書き溜めておくってできなくて、かけたらどんどん投下してしまうな...
珍しく毛きあがってから投下で、あと1回で完結です。
(今開始207日目でこれ210本目のブログ)
管理組合が法人になっているかどうかで結果が変わってきうる3つめの例:
3.うそのような話
什器備品といいますね。会議室の机や椅子が典型例です。さて、まだ使える
椅子ですが、ボロになったんで、買い替えるというのはよくある話で、
理事会決議で処理するのが通例で、総会議案にかけるなんてめったにしません。
ところが、これら共用物の廃棄は処分なので、共有者全員の同意が必要という
法匪的理屈をこねるのもアリです。まあ実際は、おんぼろ椅子を理事会が
勝手に処分したので「オレの共有持ち分を返せ」と訴訟を起こしたいなら
ご自由に、と開き直ればいいので、誰も文句を言わないということでしょう。
管理法人は動産備品の所有主体にもなれるので、法人として処分が
容易になります。
# この3つの例がもらったもの。うーん理屈っぽい理事さんだなぁ。。。
でも3.は、実際にうちのマンションでもあって、年1000万円の補填を
管理費からやっていたミニショップを一つ追い出してしまったのですが、
追い出したあとに残っていた什器類(棚だの冷蔵庫だの)中不要なものは
廃棄するしかなかった。 まだ真新しいもので、特注品ではあったので、
まぁお店がなくなれば邪魔でしかないけど、もしも再度買うには相当の
お金を払わないといけなくて、まだ新品同様。70万円するとかいうパン焼き
機は自治会が年に1回のお祭りで使うからいいとして棚とかは捨てるしかない。
3.みたいな理屈でせめてくるタイプの人は幸い(?)うちのマンションには
いなかったからいいけど、うちまで夜中近い時間にやってきて、あれを捨てる
とはけしからん理事長でてこーいとか怒鳴ってた人がいた。
(理事会の決議事項だ、私一人で決めたんじゃない。文句があるなら理事会に
でてこいと追い返したら来なかったなぁ。。。。)
これブログにしていい?って聞いたらおまけでついてきたコメント
第一のケースについての結論=ミッキー商事が勝訴という部分は、条件が
重なりあうので、結論を誘導するというよりも、マンション管理組合としても、
そう簡単には追い出せないよ、という程度にしておいた方がよいかも。
第二のケース。管理法人が不動産を取得するケースといてはこの例はかなり
一般的です。
第三のケース。什器備品の処分権限。これは私自身が前から悩んでいた
問題です。どうみても、管理組合が勝手に処分はできないように見えますが、
そんなことしてたら、マンション管理なんてできないし。このあたりは、
立法政策に待つべきですね。世の中に問題意識を問うという意味で
よいかもです。 (( 引用部分ここまで ))
---ここからは私の文章
実は、区分所有法では、”法人化”されてない組合では”管理者”ってのが
でてくるだけで”理事長”って言葉もない。 理事会を設置するってのは、
区分所有法で定められたものではないんだけど、
区分所有法では、管理者ってまぁ理事長にあたる一人だけのところで、
もろもろ責任はあるような形に標準管理規約はできている一方で、
理事長は、理事会でも、総会でも行使できるのは自分の1票だけです。
# 委任状とか使っている場合は別ですが、まぁ意識が高い組合であれば
当然に、欠席でも賛否両方に投票可能な、”議決権行使書”に移行している
でしょう。委任状中心で、委任状だけで可決可能なようなスタイルで
総会しているようなレベルの理事会はあんまりこのブログの対象ではないつもり。
まぁ実際には、そのような規定のもとで、理事過半数で議決しているので
理事長だけが単独で責任を負うということはないでしょうが、責任ばっかり
あるわりには、権限って極端に制限されているうよなぁーってのは
今のうちの理事長も言っているけど、一理あると私も思う。
法人化された組合では、区分所有法の第47条から第56条に詳細な
規定があるから、必ず理事をおいて、その過半数で議決せよとか、
おのおのの理事が管理組合法人を代表するとか、まぁ立場の規定も明確です。
監事もおきなさいとか、普通にやっている管理組合なら法人化してなくても
とっているスタイルですけど、やっぱりしっかり裏付けはある気がする。
理事ならだれでも”管理組合法人”を代表することができるわけですから
それに伴う責任も明確化されますね。
例えばの例だけど、従来は理事長が区分所有者全員の代理人的地位に立って
訴訟を行う必要がありましたが、法人化することで、管理組合法人自体が
区分所有者全員の代理人的地位に立ち訴訟の当事者となる。
このぶん理事長の精神的負担は軽減されるんではないかなとか。
こういった訴訟の当事者を理事長から理事全般に広げる流れは、標準管理
規約の改定でもあったけど、まぁ法人になってしまえば疑義なく理事長
以外でも勤まることになりますね。
管理組合”法人”の場合は理事任期2年って強行規定があるのに、
まねてつくってる(?)標準管理規約のほうでは2年を基本にする規定が
ないんだよなあ。 後から変えるの大変だから、2年半数改選を、特に
大規模の場合は基本にしてしまえばいいのに。。。
まだ続く。 法人化がどの程度面倒??ってな話
よかったら、ぽちってください。別にやばいことは何もおこらなくって
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