ジャンルの2番目として「法律・裁判」を選択しているのに、あまりにも花沢さんのことを夢中になって語りすぎな事を、ふと我に返って気づきました
えー、そんなわけで、ちょっと本業(司法書士)がらみのお話を。
多くの方の場合、相続のときに法律に関わる機会があるようで、区役所などでしている無料法律相談では、相続のご相談が結構多いです。案外、落とし穴なのかな、と思うケースをご紹介します。もちろん、花沢さんで。
ササミ蔵を持つセレブな花沢良夫さんが和美さんと結婚して、花子が生まれました。
ところが、和美さんはその後すぐ不慮の事故で亡くなり、幼子の花子をかかえた良夫さんは育児の相談などをしていた晶さんといつしかいい仲となり、数年後に結婚し、徹君が生まれました。
花子も小さい頃から晶さんと一緒にいたので血縁こそありませんが、良夫・晶・花子・徹の4人は家族として大切なときをすごしていました。
時は過ぎ子供も成人した後、良夫さんが亡くなりました。
遺言があったので、財産すべて晶さんが相続することになり、花子、徹も異論ありませんでした。
数年後、晶さんが亡くなりました。
というケースです。
この場合、晶さんの財産(太郎から相続したササミ蔵も含む)の相続人は、徹だけです。花子は法定相続人(=民法が規定する相続人)ではありません。
「え?」「なんで?一緒に家族として暮らしていたのに?」
そうですよねー
でも、父が再婚して、一緒に家族同然に暮らしていても、当然には後妻さんが花子の「母」には法律上ならず、花沢さんはササミ蔵を相続できないのです。
養子縁組をしない限り。
家族のように見えて家族(法定相続人)ではない家庭、案外あるかもしれませんね。
逆もあります。
仮に、良夫が生きているときに、晶と花子が養子縁組をした後、 良夫と晶が離婚し、良夫&花子、晶&徹が別居したとします。
晶が亡くなったら、法定相続人は徹と花子です。
そう、離婚しても花子と養子縁組を離縁しない限り、親子関係は続いているのです。
結婚と縁組が自動的にはリンクしていませんよ、というお話でした~