行方不明者がいる遺産分割 | 遺言・相続、会社設立、建設業許可、飲食店営業許可など各種許認可の専門家・千葉県市川市の行政書士石川です!!

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こんにちは。

遺言書作成・相続、会社設立の専門家!千葉県市川市の行政書士石川です。


ブログにお越しいただきありがとうございます。


年末に質問を受けました。


「行方不明者がいる場合は遺産分割はどのようにするのですか??」


遺産分割は相続人全員で行わなければなりませんそうしないと後から無効となってしまいます。


かといって、まったく連絡が取れない人がいた場合は困ってしまいます・・・


この場合でも遺産分割を進める応報としては、以下の2通りに分けることができます。


(1)財産管理人を選任する。


行方不明になってからそんなに長い時間がたっていない場合は、


家庭裁判所に申し立てて、行方不明者の財産管理人を選任してもらいます。


そして、遺産分割協議を財産管理人とともに行っていくことになります。


申立てから選任までに1か月以上はかかるでしょう。



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(2)失踪宣告をする


こちらも家庭裁判所へ申し立てます。


失踪宣告が認められると、最後に生死を確認してから7年経過した時に、


死亡したとみなされます。


なので、この者を抜きで遺産分割を進めることができます。


ただし、この者に子供がいた場合は子供が代襲相続する場合もあるので注意が必要です。


いずれにせよ、行方不明者がいる場合は手続きが面倒になってしまいます。




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