こんにちは。
遺言書作成・相続、会社設立の専門家!千葉県市川市の行政書士石川です。
ブログにお越しいただきありがとうございます。
自筆証書遺言は、全文自書しますが、日付も必ず記載しておかなければなりません。
複数遺言が見つかった時の、先後の判断に必要であり、
また、その時点での遺言者の遺言能力の有無を判断するためなんです。
日付の記載がないとせっかくの遺言書が無効となってしまうので気を付けましょう。
公正証書遺言ではこのような心配はありません。
日付は明確に、
「平成〇年〇月〇日」と記載してください。西暦でも大丈夫です。
ただし、「平成〇年〇月吉日」はダメです。
「吉日」がいつなのか特定できないので無効となってしまいます。
調べてみたところ、
「平成〇年の誕生日」、「満〇歳の誕生日」は日付の特定ができるので有効だそうです。
しかし、やはりわかりやすいように「平成〇年〇月〇日」がベストでしょう。
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