休む理由を問えるのか? | 花村俊広のブログ。

休む理由を問えるのか?

こんにちは。プロファイリングの達人の花村俊広 です。
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あなたは、繁忙期に年次有給休暇の申請が重複してしまったらどうしますか?


「この忙しいときに遊びに行くんなら遠慮してもらおう」


「理由によっては取らせなくてもいいんでしょ」


そう思っていませんか?


その考えが甘ちゃんなんです!


年次有給休暇をどのように利用するかは社員の自由です。


労働基準法では、休暇をどのように利用するかについて、会社の干渉を許さないとしています。


もっとも、会社が社員に利用目的を尋ねたとしても、その返答によって不利益な取扱いをしなければ問題ありません。


社員も利用目的について、答えなくてもいいんです。


ただ、繁忙期に申請が重複してしまって、その内の一人にしか休暇を与えられない場合もありますよね。


でないと会社がまわらない。


その場合、利用目的を基準に休暇を付与する社員を決めることは許されています。


なので、利用目的を尋ねても答えない社員に対して、休暇を取得する時期を会社が変更することは合理性があります。


また、自由に利用できるとはいっても、自分のいる事業所のストライキに参加するために取る休暇は認められません。


そもそもストライキは、業務の正常な運営を阻害する行為です。


会社は、事業の正常な運営に支障がある場合に限って認められている休暇の時期を変更する権利を使う余地がありません。


事業所の社員全員が休暇を取って、次の日に誰もいないという状況は、休暇の名を借りた職場放棄です。


したがって、その日について、社員には賃金請求権は発生しませんから、会社は給料を支払う必要がありません。


なお、社員が、休暇を取って他の事業所のストライキに参加することは会社の干渉を許しません。


つまり、自分のいる事業所は動いているわけですから、休暇を取れることになります。


【今日のウイルス社員対策】

年次有給休暇の使途は社員の自由。会社が使途を尋ねることは差し支えない。


では、次回またお会いしましょう。