いくら保障するべきなのか?
こんにちは。プロファイリングの達人の花村俊広
です。
http://www.roumukaiketsu.jp/
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http://ameblo.jp/hanamuratoshihiro
あなたは、入社2か月の社員を時短操業で一部休業させるとき、どのように給料を保障しますか?
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あなたは、入社2か月の社員を時短操業で一部休業させるとき、どのように給料を保障しますか?
「休業手当だから平均賃金の60%でいいんでしょ」
「平均賃金は、3か月の支払い実績がなければ計算できないよ」
そう思っていませんか?
その考えが甘ちゃんなんです!
どんな場合も休業させたら、一律に平均賃金の60%を支払うというわけではありません。
たとえば、8時間を6時間に短縮したその日について、平均賃金の75%を支払っていれば休業手当を支払う必要はありません。
でも、休業させる日について、平均賃金の60%までは支払う必要があります。
仮に、1日働いた場合の給料と平均賃金の額が同じ人で考えてみましょう。
8時間を4時間に短縮して給料を半分だけ支払ったとすれば、差額の10%を支給しなければなりません。
このように、労働基準法では、裁判手続を経ることなく即座に平均賃金の60%を保障しているんです。
なお、平均賃金とは、毎月支払う給料のことではありません。
平均賃金は、原則として、3か月の総給料を3か月間の総暦日数で除して求めます。
過去3か月を平均して、その人の1日当たりの収入をみるわけです。
ただし、3か月の期間がとれない場合は、雇入れ後の期間とその期間中の給料の総額を使います。
つまり、新入社員で入って2か月しか経っていない人は、2か月分の給料で計算することになります。
この場合でも、給料の締切日があれば直前の給料締切日から計算します。
たとえば、毎月20日に締めて、当月の25日に給料を支払う会社で考えてみましょう。
5月15日から一部休業させた場合、4月20日から遡ってカウントすることになります。
計算できないような場合などは、労働基準局長に決定が委任されています。
【今日のウイルス社員対策】
一部休業の場合、支給された賃金が平均賃金の60%に達しなければ差額支給。
では、次回またお会いしましょう。