弁償させることはできるのか? | 花村俊広のブログ。

弁償させることはできるのか?

こんにちは。プロファイリングの達人の花村俊広 です。
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あなたは、社員が誤って過剰に仕入れたために不良在庫が発生してしまったらどうしますか?


「こんなときのために弁償してもらう金額が決めてあるんだ」


「会社の損害額はわからないけど予め決めてある金額で弁償してもらうよ」


そう思っていませんか?


その考えが甘ちゃんなんです!


損害賠償額を予定する労働契約を結ぶことはできません。


これは、社員の不注意で不良品をつくってしまった場合も同じです。


たしかに、民法では「損害賠償額の予定」を認めています。


たとえば、会社がキャンペーンで配るノベルティを業者に注文したとしましょう。


納期は、キャンペーンの半月前でしたが、納入されませんでした。


どうなっているのか問い合わせたところ、キャンペーンの前日には必ず間に合わせると回答がありました。


しかし、とうとうその約束も守られず、キャンペーンが終わってから半年後に納品。


会社はキャンペーンで配ることができず、損害を被ってしまいました。


このようなとき、業者との契約を解消して損害賠償を請求することができます。


ただ、会社が損害賠償額を計算するのは、わずらわしいですよね。


そこで、あらかじめ当事者の間で、納期の約束が守られない場合の損害賠償額をいくらと決めておくことができるんです。


でも、これを会社と社員の間に持ち込むと、社員は法外な額を要求されたときに辞めたくても辞められなくなってしまいます。


なので、民法を修正して、あらかじめ賠償すべき損害額を決めておくことを禁止したんです。


このことは、契約の当事者である社員に限定したものではなく、社員の親権者や身元保証人との間でも禁止されています。


もっとも、実際に生じた損害について、社員に賠償を請求することは差し支えありません。


【今日のウイルス社員対策】

約束が守られなかったことについて、違約金や損害賠償額を予定する労働契約は禁止されている。


では、次回またお会いしましょう。