転勤させることはできるのか? | 花村俊広のブログ。

転勤させることはできるのか?

こんにちは。プロファイリングの達人の花村俊広 です。
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あなたは、本社に欠員が出たとき、営業所で中途採用した社員を転勤させることができると思いますか?


「人員に余裕がある営業所から転勤させるんだから問題ないでしょ」


「アイツは、ちょっと気に入らないからちょうどいい、転勤させよう」


そう思っていませんか?


その考えが甘ちゃんなんです!


働く場所を営業所に特定していたら転勤を命令することはできません。


たとえば、求人の募集も、雇入れるときの働く条件の明示も、働く場所を営業所と書いて実際に働かせた場合、勤務地を特定したことになります。


なので、会社の転勤命令権はなくなります。


働く場所を特定している割合は、パートタイマーが高いです。


というのも、パートタイマーは、通勤に要する時間も働くときの基準になるからです。


特に主婦であるパートタイマーは、都合のよい時間に働きたいとか、家事や育児を両立させたいという意向が強い傾向にあります。


しかし、働く場所を特定していても経営が悪化するなどして営業所そのものがなくなることもあります。


この場合、転勤か、退職かを社員に選ばせることになります。


一方、労働契約を結ぶときに合意していれば、会社として転勤を命ずることができます。


でも、会社が、権利をむやみに使うことは許されません。


つまり、業務上の必要性がない場合や不当な動機や不当な目的などがあってなされた転勤命令は無効となります。


たとえば、嫌がらせや差別によって転勤させるのがこれにあたります。


では、有効な転勤命令を社員に拒まれた場合はどうでしょう。


転勤命令は、強い命令権なので懲戒解雇もあり得ます。


とはいえ、社員にも両親の介護など特別な事情がある場合には配慮しなければなりません。


まずは、社員と十分に話し合うことが必要ですね。


【今日のウイルス社員対策】

労働契約締結時に勤務場所を特定した場合、会社は一方的に転勤命令ができない。


では、次回またお会いしましょう。