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vol.181



ごきげんいかがですか 


広島で
孫の代まで豊かになる
資産作り
相続を提案する

ナウこと今井絵美です



今日はこんなご相談を
いただきました。


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母は数年前になくなり、
父もかなり高齢で
少し認知症も始まっています。


自分には腹違いの姉がいま
すが、ほとんど交流は
ありません。


その人から先日私に連絡
があり、


「自分にも父さんの遺産
 を相続する権利がある。
 その権利分に見合った額
 を生前贈与してもらう。」


といわれました。


生前贈与しなくてはいけない
のでしょうか?



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腹違いの兄弟がいる、
というのは相続トラブルに
発展することが多いケースです。


まず質問にお答えすると、


「生前贈与をするかどうかは
 お父さんの自由」


です。


お父さんの相続人にあたる
人(推定相続人)から
請求・要求されたとしても、

生きている間に
お父さんが自分の財産を
どうしようが
お父さんの自由なので


生前贈与したくないので
あればする必要はありません。



相続人としての権利は、
あくまで相続が発生してから
(お父さんの死亡日以降)
に発生するものです。


お父さんが生きている間に
相続に関して、推定相続人
から強制できることは
何もありません。


ただし、腹違いのお姉さん
が相続人であることは
間違いありません。


そして、取り分は相談者も
お姉さんも2分の1で
同じです。


お父さんの認知症が始まって
いるということですが、
軽度であればまだ遺言書が
作成できる可能性もあります。


相続で泥沼の争いに
発展するのを防ぐために、
公正証書遺言を作成して
おくのが望ましいでしょう。


公証人役場に直接
お電話で問い合わせをして
もいいですし、

弁護士などの専門家に間に
入ってもらってサポートを
してもらうことも可能です。


もし、あなたのご家庭でも

「相続のこと、ちょっと
 聞いてみたい」


ということがあれば
遠慮なくナウまでご相談
ください。


★今日のまとめ


●生前贈与をするかどうかは
 
 本人の自由。

(推定相続人から強制できない)


ほいじゃ、今日はこのへんで。





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