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vol.72
ごきげんいかがですか
広島で
孫の代まで豊かになる
資産作りと相続を提案する
ナウこと今井絵美です
よくいただく質問。
「遺産分割協議書は
必ず作らんといけんの 」
答えは「ノー」です
法律で遺産分割協議書の
作成が義務付けられているわけ
ではありません
例えば
相続財産は現金100万円
相続人は子ども二人
という場合、
「半分ずつ分けようか 」
「うん、そうしよう 」
これでOKです。
しかし、
不動産
預貯金
株式
などの名義を変更する場合は
遺産分割協議書の提出を
求められます。
(一部例外あり)
つまり、
現金や現物などのように、
当事者間だけで分割が完了する場合、
口約束だけでも大丈夫ですが、
法務局・金融機関など
第三者が関わってくる場合、
遺産分割協議書がないと
手続きが進められない
ことが多いのです。
また
相続税申告の際にも必要です。
(遺言書による分割は不要)
法的に作成を義務付けられて
いるわけではないといっても、
手続きにおいては遺産分割
協議書の作成を求められる
場面は多いです。
手続き上不要な場合であって
も、のちのちのトラブルを
防ぐために、遺産分割協議
書を作成した方がよい
ケースもあります。
「で、うちの場合どうなんじゃろ 」
って思った方。
お盆を明けたころに、
ちょうどいいセミナーが
ありますよ
ほいじゃぁ、今日はこの辺で
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広島市中区上八丁堀4-27
上八丁堀ビル703
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参加費 1000円
※ドリンク・お菓子をご用意しています♪
お申込は下記フォームから
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