vol.56

ごきげんいかがですか
 

広島で
孫の代まで豊かになる
資産作り
相続を提案する

ナウこと今井絵美です

どのような援助が「特別受益」にあたるのか?


「親の援助と相続」

というテーマで続けます。

 

コチラも参考にしてください。

こちら  生前に親から受けた援助、相続のときに戻さなくちゃいけない!?
 


子どものためにできることを
してあげたい

 

というのが親心ですが、
 

兄弟間で大きな差をつけると
相続のときにトラブルの
火種になることがあります


民法には、


「特別受益の持ち戻し」
(とくべつじゅえきのもちもどし)


という制度があります。


相続人の中に、
すでに故人から相当な財産を受取った人
いる場合、
 

まずはその受取った財産を計算上、
相続財産に戻した上で、
各相続人の相続分を計算することになります。


たとえば、
昨日のサザエさん一家の事例
を思い出してみましょう。


 

フネはすでに死亡。

このたび波平が亡くなった。

相続人は

 


サザエ、カツオ、ワカメの3人。

 


相続財産の総額は約3000万円。


仮に、
カツオへの住宅資金の援助
600万円
「特別受益」として持ち戻して計算すると…


みなし相続財産

3000万円+600万円=3600万円


サザエの相続分(1/3) 1200万円

ワカメの相続分(1/3) 1200万円

カツオの相続分(1/3) 1200万円-600万円(生前贈与分)
               =600万円

 

以上のように相続時に清算する
イメージです。



では本題。

そもそも、どういった援助が
「特別受益」にあたるのか。

 

民法条文には、
 

①「婚姻、養子縁組のため」の贈与
 

②「生計の資本として」の贈与
 

が対象になるとかかれています。


具体的に「特別受益」にあたる可能性があるものを
挙げると…

 

①「婚姻、養子縁組のため」の贈与


・持参金
・新居の費用
・高額の結納
・高額の新婚旅行費
・養子縁組のための費用

 

※挙式費用は通常の範囲で
あれば特別受益にあたらない


②「生計の資本として」の贈与

・高額な学費
 (留学、医大進学費用など)
・開業資金
・住宅購入資金


以上のようなものが
「特別受益」として、
持ち戻しの対象になる可能性があります注


ただし、個々人の財産状況
によっても裁判所の判断は
分かれます。

あくまで参考です。


「あ…!
 うちも特別受益ありそう…。」


と思った方。


特別受益があっても、
「持ち戻し」の対象にしない
方法もあります


詳しくは明日お話しますね。



ほいじゃぁ、今日はこの辺でパー
 

 

 

お役に立つブログNo.1を目指して

ランキングに参加しています。

ポチっとしていただけると

うれしいですsao☆

 

   矢印矢印


にほんブログ村


 

相続セミナー情報

「相続対策の基本と落とし穴」
講師   今井 絵美(相続アドバイザー)

日時   8月19日(水) 
               14:00~15:30
場所   山下江法律事務所
      広島市中区上八丁堀4-27
      上八丁堀ビル703
      https://goo.gl/43Phy5
参加費  1000円
※ドリンク・お菓子をご用意しています♪
お申込は下記フォームから
こちら https://goo.gl/5KSbhr