服務規律・懲戒の規定例 | 名古屋の花井綜合法律事務所公式ブログ(企業法務・労働・会社法・相続など)
前回記事「服務規律・懲戒」の規定例をご紹介します。

~服務~

-規定例-
第★★条(服務の原則)
従業員は、会社の規則、業務上の指示・命令を遵守し、誠実に職務に専念するとともに、職場秩序の維持・向上に努めなければならない。

第★★条(服務規律)
従業員は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)正当な理由なく遅刻、早退または欠勤をしないこと
(2)上長の指示・命令に従い、報告を怠らず、周囲と協調して業務に励むこと
(3)勤務時間中は職務に専念し、正当な理由なく私的行為を行わないこと
(4)酒気を帯びて業務に従事しないこと、
(5)自らの職務の権限範囲を超える行為はしないこと
(6)業務に関し私利を図り、または会社の金品を私用に供したりしないこと
(7)会社や他の従業員の名誉を損なう行為をしないこと
(8)会社の許可なく、社外の業務に従事し、または自ら事業を行わないこと
(9)会社の許可なく、業務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
(10)会社の許可なく、会社の施設内において組合活動、政治活動、宗教活動等、業務に関係しない活動は行わないこと
(11)会社の許可なく、会社の業務範囲に属する事項について著作・講演等をしないこと
(12)その他、会社が定める諸規則、会社の通達および通知事項を遵守すること

第★★条(セクシュアルハラスメントの禁止)
従業員は、他の従業員の意思に反し、次の行為をしてはならない。
(1)性的な事実関係を質問すること
(2)必要なく身体に触ること
(3)性的な内容の情報を意図的に流布すること
(4)容姿あるいは身体的な特徴に関する発言や質問をすること
(5)職務上の地位を利用して、交際や性的な関係を強要すること
(6)その他、前各号に準じる性的な言動をすること
2 前項に掲げる行為をした従業員に対しては、第●条の定めるところにより、懲戒処分を行う。

第★★条(パワーハラスメントの禁止)
従業員は、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる次の行為をしてはならない。
(1)暴行、暴言、脅迫、名誉を毀損する行為
(2)業務に必要のないことを命令したり、明らかに遂行不可能なことを命令する行為
(3)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこ
   と
(4)人事評価権や業務遂行上の実質的優位性を背景に、正当な理由なく業務上の命令に従わないこと
(5)私的なことに過度に立ち入ること
(6)その他、前各号に準じる言動をすること
2 前項に掲げる行為をした従業員に対しては、第●条の定めるところにより、懲戒処分を行う。

第★★条(秘密保持義務)
従業員は、職務遂行過程において知り得た以下の業務上の秘密を、在職中および退職後において、他に漏らしてはならない。
(1)他の従業員、顧客等の個人情報および特定個人情報に関する事項
(2)業務上のノウハウ、商品情報および顧客情報に関する事項
(3)人事管理、財務に関する事項
(4)その他、会社が業務上秘密としている一切の事項

第★★条(所持品検査)
従業員は、日常携行品以外の私物を事業場内に持ち込んではならない。
2 会社は、職場規律の確保のためなど業務上の必要に基づき、従業員に対して、所持品検査を求めることがある。従業員は、正当なく、これを拒んではならない。

第★★条(会社パソコンの私用禁止)
従業員は、会社貸与のパソコンを業務遂行以外の目的で利用してはならない。

第★★条(モニタリング)
会社は、業務上の必要等に応じて、会社貸与のパソコンで従業員が送受信した電子メール、従業員がインターネットで閲覧したページ、その他のデータを閲覧することができる。
2 従業員は、閲覧に必要なパスワードを開示する等、会社による閲覧に協力しなければならない。

第★★条(出退勤)
従業員は、出退勤の際、所定の場所においてタイムカードに記録し、出勤時刻および退勤時刻を記録しなければならない。

第★★条(欠勤・遅刻・早退)
従業員が遅刻、早退、もしくは欠勤をし、または、就業時間中に私用で就業場所を離れるときは、事前に会社に届け出て、承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に届け出られない場合は、事後、速やかに届け出て、承認を得なければならない。
2 従業員は、傷病のために、遅刻、早退、もしくは欠勤をし、または就業時間中に就業場所を離れる場合は、会社の求めに応じて、医師の診断書(費用は従業員負担)を提出しなければならない。
3 第1項の場合、不就労分に対応する賃金は支給しない。

第★★条(損害賠償)
従業員が、故意または過失により、会社に損害を与えた場合には、会社にその損害を賠償しなければならない。


~懲戒~

-規定例-
第★★条(懲戒の種類)
会社は、従業員が第●条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
(1)譴責
始末書をとり、将来を戒める。
(2)減給
始末書をとり、将来を戒めるとともに賃金を減ずる。ただし、減給の額は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはなく、また、総額が当該賃金支払期間における賃金総額の10分の1を超えないものとする。
(3)出勤停止
始末書をとり、将来を戒めるとともに、●日以内の期間を定めて出勤を停止し、その期間の賃金は支払わないものとする。
(4)降格
始末書をとり、将来を戒めるとともに、役職の引下げおよび資格等級の引下げのいずれか、またはその双方を行う。
(5)諭旨解雇
退職願いの提出を勧告する。会社の定めた期間内に勧告に従わない場合は懲戒解雇とする。諭旨解雇となる者については、情状を勘案して退職金の一部を支給しないことがある。
(6)懲戒解雇
予告期間を設けることなく即時解雇する。所轄労働基準監督署の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。懲戒解雇となる者については、原則として退職金を支給しない。ただし、情状を勘案して退職金の一部を支給することがある。

第★★条(懲戒事由)
次の各号の一に該当する場合は、第★★条に定める懲戒処分を行う。
(1)経歴を偽り、その他不正の手段を用いて雇用されたとき
(2)第●条に定める服務規律に違反したとき
(3)第●条に定めるセクシュアルハラスメントを行ったとき
(4)第●条に定めるパワーハラスメントを行ったとき
(5)第●条に定める守秘義務に違反し、または違反しようとしたとき
(6)第●条に定める安全衛生を確保するための遵守事項に違反したとき
(7)職務に不熱心で誠実に勤務しないとき
(8)業務または就業に関して、会社に虚偽の事項を述べたとき
(9)部下の管理監督、業務上の指導、または必要な指示注意を怠ったとき
(10)正当な理由なく、異動を拒否したとき
(11)火気を粗略に扱い、または所定の場所以外で焚火もしくは喫煙したとき
(12)素行不良で会社の秩序・規律を乱し、または、そのおそれのあったとき
(13)故意または過失により、会社に損害を与え、または会社の信用を失墜させたとき
(14)刑罰法規に違反したとき
(15)前各号に準ずる行為があったとき

以上

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