採用・試用期間の規定例 | 名古屋の花井綜合法律事務所公式ブログ(企業法務・労働・会社法・相続など)
前回記事「採用・試用期間」の規定例をご紹介します。


~採用~

-規定例1-
第★★条(採用)
会社は、採用を希望する者の中から、選考試験に合格した者を従業員として採用する。

-規定例2-
第★★条(採用)
会社は、正規職員としての採用を希望する者の中から、書類選考、所定回数の採用面接、および筆記試験等の選考試験に合格した者を、正規職員として採用する。


~提出書類~

-規定例-
第★★条(採用時の提出書類)
会社に採用された者は、速やかに、以下の書類を会社に提出しなければならない。ただし、会社は以下の書類の一部の提出を免除することがある。
(1)入社誓約書
(2)機密保持誓約書
(3)競業避止誓約書
(4)身元保証書
(5)住民票記載事項証明書
(6)個人番号カード、通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書、その他個人番号取得の際の身元確認に必要な書類
(7)所得税の扶養控除等(異動)申告書、年金手帳、雇用保険被保険者証、源泉徴収票
(8)通勤経路に関する届出書
(9)その他、会社が指定する書類
2 正当な理由なく前項の書類を提出しない者は、採用を取り消すことがある。
3 従業員は、第1項で提出した書類の記載事項に変更があった場合には、速やかに会社に届けなければならない。

第★★条(身元保証)
身元保証人は、経済的に独立した者で、会社が適当と認めた者●名とし、1名は父母兄弟またはこれに代わる近親者とする。
2 身元保証の期間は5年間とする。なお、会社が特に必要と認めた場合、当該期間の更新を求めることがある。

~試用期間~

-規定例1-
第★★条(試用期間)
新たに採用された従業員については、入社日から●箇月間を試用期間とする。ただし、従業員としての適格性を判断するために必要と認める場合、●箇月を限度として試用期間を延長することがある。
2 試用期間中または試用期間満了時に、従業員としての適格がないと認められたときは本採用しない。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。

-規定例2-
第★★条(試用期間)
新たに採用された従業員については、入社日から●箇月間を試用期間とする。ただし、会社が特に認めたときは、この期間を短縮し、または設けないことがある。
2 試用期間中または試用期間満了時に、業務適性等を総合的に勘案して、本採用の有無を決定する。
3 予め定めた試用期間内で本採用の有無を決定することが適当でないと会社が判断した場合、●箇月を限度として、試用期間を延長することがある。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。

以上

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