政府は12日、医療・介護制度を改正するための一括法案を閣議決定した。同法案には、医療法や介護保険法などの改正内容に加え、病床機能報告制度や医療事故調査制度、看護師による特定行為の研修制度をそれぞれ創設することも盛り込まれている。

 同法案の正式名称は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」。病床機能報告制度は今年10月から、医療事故調査制度と看護師による特定行為の研修制度は来年10月からの施行を予定している。

 介護保険法関連では、市町村が取り組む地域支援事業に全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を移行することや、地域密着型通所介護の創設、所得が一定以上ある人の自己負担割合を2割に引き上げることなどを明記している。(CBニュース)