厚生労働省は介護保険制度について、2015年度から一定の所得がある高齢者は、介護費用の自己負担を1割から2割に引き上げるとする意見書をまとめました。

 意見書は厚労省の介護保険部会でまとめられ、介護保険制度を持続させるために「現役世代に過度な負担を求めずに、高齢者世代内において負担の公平化を図っていく」としています。

 2015年度から65歳以上の介護サービス利用料について、一定以上の所得のある人は自己負担を1割から2割に引き上げる事が挙げられていて、具体的には夫婦世帯で年間の年金収入が359万円以上、単身の世帯で280万円以上の高齢者が2割負担の対象となる見通しです。自己負担の引き上げは、2000年に介護保険制度が導入されてから初めてです。また、特別養護老人ホームへの入所者については、「重度の要介護状態で入所を希望しながら在宅での生活を余儀なくされている高齢者が数多くいる」として、原則、症状が重い「要介護3以上」に限定することが適当だとしています。

 厚労省は、この意見書をもとに、来年2月に介護保険法の改正案を通常国会に提出する方針です。(TBS系)