厚生労働省は13日、特別養護老人ホーム(特養)など介護施設に入所する低所得者に食費や居住費を補助する「補足給付」制度の見直しで、固定資産税評価額が2千万円以上の不動産を所有する場合は給付の対象外にするとした当初の提案を取り下げる方向で検討に入った。

 不動産はすぐに現金化することが難しいため、希望があれば不動産を担保に補足給付に相当する額を貸し付けて、死後に回収する仕組みをつくると提案していたが、介護保険を運営する市町村が「仕組みの実効性が疑わしく、事務負担も大きい」と反発していた。(道新)