厚生労働省は16日、2012年度介護報酬改定に伴い、報酬算定に当たっての留意事項を改正し、都道府県などにあてて通知した。12年度に創設される「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」(24時間訪問サービス)や、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた「複合型サービス」をはじめ、各サービスの報酬を算定する上での基準を示している。

 また厚労省は同日、介護報酬改定に関するQ&A集も併せて事務連絡した。
 このほか、今年度末で終了する介護職員処遇改善交付金に代わって創設される「介護職員処遇改善加算」についての基本的な考え方や事務処理手順、申請書類例なども通知した。(CBニュース)