2012年度からの介護報酬の単位数が13日、官報告示された。これに併せて、人員・設備・運営の各基準を盛り込んだ改正厚生労働省令も公布された。1日複数回の定期的な訪問と、随時の対応を組み合わせた「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」(24時間訪問サービス)や、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた「複合型サービス」を創設。また、特別養護老人ホーム(特養)では、多床室を中心に基本報酬を引き下げた。新たな単位数と各基準は4月1日から適用される。

 厚労省は今後、報酬を算定する上での留意事項を記載した通知や、Q&A集などを順次出していく予定だ。

 24時間訪問サービスの基本報酬は月単位の定額制で、一つの事業所が介護と看護の両サービスを提供する場合、区分支給限度額の56-85%を占めている。また、複合型サービスでも月単位の定額報酬を採用し、区分支給限度額の80-94%を占める。

 既存の居宅サービスでは、時間区分の見直しが相次いだ。訪問介護の生活援助については、サービス提供の区切りとなる時間を現行の60分から45分に変更。身体介護では、一定要件を満たす場合に限り算定できる20分未満のサービスを創設した。また、通所介護では、算定の大半を占める「6-8時間」の区分が、「5-7時間」と「7-9時間」に見直される。

 特養や介護老人保健施設(老健)など介護保険施設の基本報酬は、全体的に引き下げ基調となった。特養では、従来型個室やユニット型個室に比べ、多床室の引き下げ割合を大きくした。また、老健では在宅復帰率やベッド回転率の高い施設の基本報酬を引き上げた一方、その要件を満たさない施設の基本報酬は引き下げた。介護療養型老人保健施設(転換老健)では、重度者を積極的に受け入れている施設で報酬を上乗せした。

 このほか、今年度末で終了する介護職員処遇改善交付金に代わり、14年度末までの「介護職員処遇改善加算」を創設する。また、介護報酬の地域区分を7区分に見直す。(CBニュース)