厚生労働省老健局は23日の「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」で、4月から導入される介護職員処遇改善加算の要件について説明した。職員の賃金改善に関する要件では、改善の有無を判断する基準として「2011年度の直近の給与から現行の介護職員処遇改善交付金分を差し引いた額」を活用するとの見解を示した。

 同日に示された「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(素案)では、▽事業者は、加算の算定額に相当する賃金改善をしなければならない▽賃金改善については本給、手当、賞与などのうちから対象とする賃金項目を特定して行う―などの内容が盛り込まれている。また、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはならないとする一方、「介護サービス事業所又は介護保険施設のサービス利用者数の大幅な減少などによる経営悪化などにより、事業の継続が著しく困難であると認められる理由がある場合には、適切に労使の合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむを得ない」とする解釈も提示された。

■交付金受ける事業所、加算の要件も満たす

 また厚労省老健局は、現行の介護職員処遇改善交付金を受けている事業所は、介護職員処遇改善加算の要件も満たすとする見解を示した。交付金を受けていない事業所が加算を受ける場合、申請書類の提出期限は3月25日となっているが、既に交付金を受けている事業所の場合は、5月末までに提出すればよいとしている。(CBニュース)