居宅介護支援では、医療との連携を強化するため、「緊急時等居宅カンファレンス加算」を創設。現行の医療連携加算なども報酬額などを見直した。一方、サービス担当者会議やモニタリングを適切に行い、自立支援型のケアマネジメントを推進するため、運営基準減算も見直した。

 ケアマネジャーがサービス担当者会議を行っていない場合や、利用者の居宅で本人や家族に面接していない場合、現在の運営基準減算では、所定単位数の30%が減算されるが、2012年4月以降は、同じ条件でも50%の減算となる。また、減算が2か月以上続いた場合、現行制度では報酬は半額まで減らされるが、同月以降は報酬を算定すること自体ができなくなる。質の高いケアマネジメントの促進を目的とする特定事業所加算2には算定要件として、▽ケアマネジャーに計画的に研修を実施する▽地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合でも、サービスを提供している―が追加される。

 医療と介護の連携を促進するため、緊急時等居宅カンファレンス加算(200単位/回)が創設される。病院や診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行ったり、必要に応じて居宅サービスなどの利用調整を行ったりした場合、一か月に2回まで算定できる。さらに、複合型サービス事業所連携加算も新設される。利用者が複合型サービスを使い始めるに当たり、必要な情報を複合型サービス事業所に提供するなどして、居宅サービス計画の作成に協力した場合に算定できる加算で、報酬額は300単位/回。

 さらに現行の医療連携加算(150単位/月)は、入院時情報連携加算に再編。ケアマネジャーが病院や診療所を訪れ、医師や職員に必要な情報を提供した場合は200単位/月が、訪問以外の方法で情報提供を実施した場合は100単位/月が算定される。退院・退所加算1・2(400単位/月と600単位/月)は、ケアマネジャーと病院や診療所などの医療関係者のより緊密な連携を促進するため、300単位/回に再編。利用者の入院時、3回まで算定できるようになる。



■口腔ケアを充実させるための加算を創設

 介護保険施設に向けた口腔ケアに関する加算が拡充される。現行の口腔機能維持管理加算は、口腔機能維持管理体制加算(30単位/月)に名称変更される。その上で、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に口腔ケアを月4回以上行った場合に算定できる加算として、口腔機能維持管理加算(110単位/月)を創設する。なお、同加算を算定するには、口腔機能維持管理体制加算を算定していることが前提となる。医師の指示に基づいて口から食事を取るための維持計画を作成したり、特別な管理を行ったりした場合に算定できる経口維持加算は、歯科医師の指示でも算定できるよう、要件が見直された。経口移行加算についても、要件を見直す方針。

■福祉用具貸与、サービス計画作成を義務付け

 福祉用具貸与では、福祉用具サービス計画の作成にかかわる規定を新設する。具体的には、用具の貸与を実施する場合、福祉用具専門相談員によるサービス計画の作成などが義務付けられる。また、福祉用具貸与費の対象として、「自動排泄処理装置」を追加する。(CBニュース)