介護職員処遇改善交付金が今年3月末で打ち切られることを受け、「例外的かつ経過的な取り扱い」(2012年度介護報酬改定に関する審議報告)として、介護職員処遇改善加算が15年3月末までの3年間の期間限定で創設される。また、地域区分は5区分から7区分に見直された。

 介護職員処遇改善加算の算定要件は、以下の通り。

(1)介護職員の賃金改善に必要な見込み費用が、加算の算定見込み額を上回る賃金改善計画を立てる。
(2)加算の算定額に相当する賃金改善を実施する。
(3)賃金改善に関する計画を記した「介護職員処遇改善計画書」を作成し、全職員に周知。また、都道府県知事(地域密着型サービスを実施している場合は、市町村長)に届け出る。
(4)事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告する。
(5)算定日を含む月からさかのぼって1年間、労働基準法・労働者災害補償保険法・最低賃金法・労働安全衛生法・雇用保険法などの労働に関する法令で、罰金刑以上を受けていない。
(6)労働保険料の納付が適正に行われている。
(7)介護職員の職責や職務内容などを書面で明記し、すべての介護職員に周知している。
(8)介護職員の資質向上のため、研修を実施したり、研修の機会を確保したりしている。また、それをすべての介護職員に周知している。

 上記のすべてを満たす場合、介護職員処遇改善加算1を算定できる。上記のうち、(1)-(6)の要件を満たした上で、(7)か(8)のいずれかを満たした場合、介護職員処遇改善加算2を算定できるが、報酬額は10%減額となる。また、(1)-(6)を満たす場合、算定できる加算は介護職員処遇改善加算3となり、20%減額される。
 なお、同加算は区分支給限度額の対象外となる。

■地域区分は7区分に見直し

 地域区分は、国家公務員の地域手当に準じて、5区分から7区分に見直された。地域ごとの上乗せ比率は、最も高い1級地が18%と設定されたほか、2級地が15%、3級地が12%、4級地が10%、5級地が6%、6級地が3%。その他地域は上乗せなしとなった。
 人件費割合では、訪問看護が55%から70%に変更される。また、4月から導入される定期巡回・随時対応型訪問介護看護は70%、複合型サービスは55%となる。
 なお、現行の区分と新たな区分との間で、2区分以上の差が生じた地域は、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、14年度末までの経過措置として1区分だけ変更する。(CBニュース)