2012年度に創設される「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」(24時間訪問サービス)は、一日複数回の定期的な訪問と、随時の対応を組み合わせた新サービス。中重度者が住み慣れた地域で暮らし続けるために重要な役割を果たすとされる。このため、一か月当たりの定額制を採用する基本報酬は、在宅の区分支給限度額の過半を、要介護度によっては8割超を占めている。

 24時間訪問サービスの基本報酬は、介護と看護の両サービスを一体的に提供できる事業所(一体型)と、看護サービスを提供する訪問看護事業所と連携して介護サービスのみを提供する事業所(連携型)に分かれ、報酬もそれぞれ設定された。

 一体型で訪問看護サービスも提供する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護費1」は、要介護1が9270単位、要介護2が1万3920単位、要介護3が2万720単位、要介護4が2万5310単位、要介護5が3万450単位。在宅の区分支給限度額に対する割合は、最も低い要介護1でも約56%、最も高い要介護5では約85%を占めた。
 これに対して連携型の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護費2」と、一体型で介護サービスのみの利用者に対する「同1」は、要介護1が6670単位、要介護2が1万1120単位、要介護3が1万7800単位、要介護4が2万2250単位、要介護5が2万6700単位。連携する訪問看護事業所がサービスを提供すれば、要介護1-4で2920単位、要介護5で3720単位の訪問看護費を算定できる。

 また、24時間訪問サービスの利用者が、通所系サービスを利用したり、短期入所系サービスを利用したりした場合は、基本報酬を日割り計算して一定割合を減算する。減算の割合は、通所系サービスを利用した日が一日分相当額の3分の2、短期入所系サービスを利用した日が全額。

 このほか、24時間訪問サービスで算定できる加算として、▽緊急時訪問看護加算(290単位/月)▽特別管理加算(1が500単位/月、2が250単位/月)▽ターミナルケア加算(2000単位/死亡月)▽初期加算(30単位/日)▽退院時共同指導加算(600単位/回)▽サービス提供体制強化加算(1が500単位/月、2が350単位/月、3が350単位/月)―などを設定した。


■随時訪問とオペレーターは常時1人以上
 随時訪問を行う訪問介護員と、利用者からのコールを受け付けるオペレーターの人員基準は「提供時間帯を通じて1以上」とし、原則24時間を通じて1人以上の配置を求めた=表=。定期巡回を行う訪問介護員は、サービスの提供に必要な数がいればよい。
 看護職員については、訪問看護の基準に合わせ、保健師、看護師、准看護師を「常勤換算2.5人以上」、理学療法士などのリハビリ専門職を「適当数」とした。常時のオンコール体制の確保も求めた。このほか、常勤専従の管理者を配置することや、看護師や介護福祉士らのうち1人以上を計画作成責任者にすることなどを規定している。

■「介護・医療連携推進会議」の設置を運営基準に
 運営基準では、事業者に対して地域との連携を課した。具体的には、▽事業所と同じ建物に住む利用者にサービスを提供する場合、そこに住む利用者以外にもサービスを提供するよう努める▽利用者や家族、医療関係者、地域包括支援センター職員らで構成する「介護・医療連携推進会議」を設置し、サービスの提供状況を報告したり、要望や助言を聴く機会を設けたりする―などと規定した。(CBニュース)