厚生労働省は25日の社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東大名誉教授)で、要介護認定の新規申請について、有効期間の上限を12か月まで延長する方針を示した。現在の上限は6か月。今後、パブリックコメントを募集した上で、改正省令を4月1日から施行する予定。

 同日の分科会で異論は出なかった。大西秀人委員(全国市長会介護保険対策特別委員長、高松市長)は、「(認定事務を行う)市町村の現場の声に配慮いただいた。感謝申し上げる」と述べた。

 要介護認定の有効期間をめぐっては、厚労省が2011年4月、▽区分変更申請▽要支援と要介護をまたぐ更新申請―に限り、上限を6か月から12か月に延長する制度の見直しを実施している。(CBニュース)