厚生労働省はこのほど、介護保険の訪問リハビリテーション事業所の開設主体について、東日本大震災の被災地に限り、医療機関や介護老人保健施設(老健)に限定せず、単独型も認める省令を施行した。東日本大震災復興特別区域法による特例措置で、被災地で医療・介護資源を効率的に活用するのが狙い。

 被災地で単独型訪問リハビリ事業所を開設するためには、病院や診療所、老健と密接に連携した上で、適切なサービスを提供するために十分な数の理学療法士や作業療法士、言語聴覚士を確保する必要がある。これ以外の設備基準や運営基準については、通常の訪問リハビリ事業所の基準が適用される。

 対象になるのは、被災した11道県の222市町村。各道県が作成した復興推進計画を内閣総理大臣が認めれば、その内容に応じて特例措置が適用される。

 このほかの特例措置として、▽外部の医療機関などと密接に連携した特別養護老人ホームについて、医師の配置基準を適用しない▽外部の医療機関と密接に連携した老健について、医師の配置基準を「実情に応じた適当数」にする―ことなども盛り込まれている。(CBニュース)