厚生労働省は10月3日、「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令」を10月3日付けで公布したと関係機関に事務連絡を行った。(ケアマネジメントオンライン)

介護職による喀痰吸引(たんの吸引)等については、省内において関係団体や専門家を招集し、約1年を費やして「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度 の在り方に関する検討会」を実施。一般からパブリックコメントを募集するなど、広く国民からの意見にも耳を傾け、2012年からの実施が決まった。9月には研修等の説明会も実施され、あとは公布を待つばかりとなっていた。今回出された資料は、「省令の概要」および「官報(抜粋)」。

以下、省令の概要を抜粋して紹介する。

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(概要)として、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等による喀痰吸引等の実施を可能とすることに伴い、1喀痰吸引等の内容のほか、2喀痰吸引等の業務を行う事業者や介護職員等に対し研修を行う者について、都道府県の登録基準等を定める。

1.喀痰吸引等の内容
喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)

2.喀痰吸引等の業務を行う事業者の登録基準
(1) 医療関係者との連携に関する基準
・医師の文書による指示、対象者の心身の状況に関する情報共有
・喀痰吸引等の実施内容に関する計画書・報告書の作成等

(2) 安全適正に関する基準
・実地研修を修了していない介護福祉士に対し、医師・看護師等を講師とする実地研修の実施
・安全確保のための体制の確保(安全委員会等)、感染症予防措置、秘密保持等

3.研修機関の登録基準
・医師・看護師等が講師として研修(※)を行うこと
研修の各段階において受講者の修得程度を適切に審査、修了者に対しては修了証の交付
・ 十分な講師数、研修に必要な器具等の確保
・研修終了者の指名等を記載した帳簿の作成・保管、都道府県知事への定期的な報告等