従来型多床室とユニット型個室を合築した特別養護老人ホーム(特養)などの「一部ユニット型施設」の類型を廃止し、それぞれを別の施設として指定する改正厚生労働省令について、同省はこのほど、指定の手続き方法などを示した疑義解釈をまとめ、各都道府県にあてて事務連絡した。
疑義解釈によると、一部ユニット型施設が指定更新を迎えた際の手続き方法については、▽一方の施設は更新申請を行い、もう一方の施設は新規申請を行う▽一部ユニット型施設を廃止した上で、それぞれの施設が新規申請を行う―の両方が可能とした。
また、別施設となった後の介護報酬の取り扱いについても提示。専従職員の配置を要件とする加算については、職員が従来型とユニット型の両施設を兼務している場合は算定できないとした。一方、利用者数に基づく必要職員数を要件としている加算は、両施設の利用者数の合計に基づいて職員数を算出するとした。(CBニュース)