Q、共同相続の登記後、その土地を分筆して各相続人の単有とする遺産分割の調停が成立したものの、他の相続人から分筆登記の協力が得られない場合に、その調停証書を代位原因証書として添付し、単独で分筆登記することはできますか?





A,分筆後の土地を各相続人らの単有とする遺産分割の調停が成立した場合、調停に基づく土地の分筆登記について、他の相続人の協力が得られないときは、地積測量図が添付された調停調書の正体又は謄本を代位原因証書とし、協力が得られない者に代位して、単独で分筆登記の申請をすることができます。







※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋