Q.分筆前の土地が広大な土地であって、分筆後の土地の一方がわずかであるなど「特別の事業があるときに限り」とありますが、この「特別な事業」には、広大な土地以外は想定されますか?





A。平成16年法律第123号による法改正の趣旨によると、


基本的には「全筆求積」が求められています。


しかしながら、「分筆前の土地が広大な土地であって、分筆後の土地の一方が


わずかである」場合以外の特別な事業がある場合があります。










※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋