例えば、Aが相続により取得した遠方にある

自己所有地に
20
年ぶりに訪れてみたところ、

隣人Bが大きく侵入して菜園として使用しており、

もう10年以上も使っている場合、

時効により土地はBのものになるのでしょうか?



取得時効には民法第162条に規定されている要件で

「所有の意思を持って、平穏に、かつ公然」に占有することと、

善意無過失の場合は10年・悪意有過失の場合は
20
年の時効期間が必要です。


所有の意思とは、所有者がなしうると同様の排他的支配を

事実上行おうとする意思のことであり、

権限である所有権がなくてもこの意思は認められます。

平穏とは占有の取得または保持につき、脅迫・暴行などの

違法強暴行為を用いていないものをいい

公然とは、隠秘ではないつまり隠さずにということです。


さて例題に当てはめますと、BがAの先代から

土地を借りていた場合、

これは他主占有(賃貸等で所有の意思がない場合)と

なりますのでそのまま何年占有していても

取得時効にはなりません。


もしBが昔から隣地に住んでおり、

Aの土地に侵入していることを知りながら

菜園として使用していたとすれば、
10
年の時効は認められません。


しかしBが土地を購入した際、

Aの土地に侵入している部分も

Bが買った土地に含まれていると信じており、

そのように信じていたことに過失がないことが認められれば

Bが時効を援用(時効の完成を主張すること)した場合、

Bは侵入している部分の所有権を取得できます。