正恩氏 腹が出た指揮官を交代



・・・だそうです。




・・・私はよく「お腹に赤ちゃんいるの?」って言われますが、そもそも、オッサンですし。


万が一に備えて、お腹に脂肪を貯め込んで・・・(以下略



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さて、話は変わりまして。



昨日、【税務調査】社労士さんが顧客の守秘義務を理由として税務調査を拒否できるか? を投稿しました。


その記事のちょっとしたオマケです。



少し長いですが、内容は難しくありません。



税務調査官版「半沢直樹 」的な、ちょっとした臨場感が味わえます。





きっかけは「源泉徴収税額等の明細書」を添付せず、かつ、その後の協力もしなかったことから始まったようです。



この社労士先生、税務調査に対し、結構奮闘したみたいです。ちょっと古いけど、オリエンタルラジオと一緒に「武勇伝 、武勇デンデン!デン!デン! 」ってやって欲しい・・・。





最終的には調査官が



ホテルの窓ガラスに 口紅で ”I love you”



今後は署のやり方で調査を進めさせていただく



との書置きを置いて、金融機関への反面調査も行われ、さらには「顧客にまでも反面調査」(※)まで飛び火してしまっています。



(※) 顧客にまで税務署の反面調査をされてしまうとイメージが悪くなる可能性がありますよね・・・。これ、一番イタいんじゃないですか・・・・。

お客さんも「巻き込まれちゃった感」を感じるし、なによりお客さんは不安を感じますよね、まず、第一に税務署が来る時点でかなりビックリするはずです。一般的な納税者はおそらく専門家の想像以上に税務署に恐怖を感じますから。

さらには「巻き込まれてウチも疑われたりして・・・」「大丈夫かな?あの先生」とかの不安を感じてしまうのが本音ではないでしょうか。







しかし、判決文の全文を読んでいると、この原告(納税者側)の先生の反体制イデオロギー的信念的なものを感じますので、何か思うところがあったのかなぁ、とも想像できます。



結果的には、この先生は「脱税」的なことは一切しておらず、そう大きくない金額の更正を受けているので、税額そのもの的には著しい問題があった訳ではなく、やはり、税務調査の手続きがこの先生的には不服だったんでしょうね。







と言っても、私個人の感覚では、私はこういう対応はしないですけど・・・・みたいな部分が大いにあります。協力しなかったことで調査官に火をつけちゃったというか、税務調査を招いてしまったようですし、さらに燃料投下的な・・・。




まぁ、それは各人それぞれの考えなので、私がどうこういうお話でもないでしょうしね。



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原告は納税者側、被告は税務署側です。


~以下判決文原文より抜粋(一部、個人名は伏せておりますが、それ以外は抜粋原文のままです。色付け私です)~



『原告は、平成6年分の所得税の確定申告書を平成7年3月13日に被告宛提出したが、同申告書には源泉徴収税額等の明細書(所得税法138条、同 法施行令267条2項、同法施行規則53条1項4号)が添付されていなかった。』



『◇◇税務署個人課税第2部門に属していた係官の○○○○(以下「○○係官」という。)は、原告に対し、平成7年3月21日ころ、平成6年分所得税の確定申告について源泉徴収税額等の明細書の添付がされていないので、3月27日午後2時ころ来署されたい旨記載された「確定申告についてのおたずね」と題するはがき〔証拠略〕を送付した。



『原告は同月27日の午前9時ころ、○○係官に対し、午後3時ころまでには行ける旨連絡した上、そのころ来署したが、○○係官は他の納税者に対する対応に追われており、原告は待たされることとなった。すると原告は、前記はがきの余白に「答 先方より送って来てないので添付してないだけです。以前にも申し上げましたが、労務士にも守ヒギムがあり相手方は申し上げられません。時間指定をしておいて長く待たせる体制はどうか。」と書き込んだ上、右はがきを置いて帰った。』



『同月29日に原告と○○係官が電話で会話した際、○○係官は源泉徴収税額等の明細が不明であることを指摘し、取引先の明細を提出するよう求めた。しかし、原告は社会保険労務士としての守秘義務があるから提出できない旨返答し、話はまとまらなかった。』



『○○係官の上司である□□□□統括官(以下「□□統括官」という。)は、同年5月ころ、○○係官に対して原告の税務調査をするよう指令した。』



『このため、○○係官は同月11日午後1時45分ころ、ほか1名とともに原告宅に赴いたが、原告は不在であったことから、原告宅のポストに、本日平成4年分から平成6年分の所得税・消費税の調査のため訪問したけれども不在であった旨及び5月18日午前10時ころ再び伺うので右年分の申告の基になった帳簿書類等を用意の上在宅されたい旨が記載された「所得税・消費税調査の協力方の要請について」と題する書面を差し入れて辞去した(以下「5月11日訪問」という。)。』




『右訪問に際して、○○係官は原告に対し事前に連絡をしなかった。

 その後、原告から○○係官に対し、5月18日は都合が悪く、同月23日午前10時からにしてほしい旨電話で申出があり、○○係官はこれを了承した。』


『同月23日、○○係官及び△△△△係官(以下「△△係官」という。)は、原告方に赴き、原告の平成4年分から平成6年分の所得税の申告内容を確認するため訪問したこと、申告の基礎となった帳簿書類等を確認させてほしいことを申し述べた。原告は、A民商の事務局員の乙ほか1名を立ち会わせた上、社会保険労務士の守秘義務につき主張した。○○係官らは、税務職員には守秘義務が課せられており、原告が取引先の明細を税務職員に見せても社会保険労務士の守秘義務には抵触しないと思う旨説明したが、原告は書面等でその旨をはっきり示すべきであると主張していた(以下「第1回臨宅調査」という。)。』



『同月30日ころ、原告と○○係官が電話で会話した際、○○係官は社会保険労務士の守秘義務に関する判例は見つからないが、税務調査は所得税法234条所定の質問検査権に基づいているので原告は答弁する義務があると述べた。これに対し、原告は、○○係官の上司と話がしたいと要求したため、日程調整の上、同年6月1日、原告が熱田税務署に来署することになった。』



『同年6月1日、原告は乙とともに来署して□□統括官と面談した(以下「6月1日来署」という。)。その際、原告は、社会保険労務士は守秘義務があるから税務調査にあっても資料は提示できないとし、右守秘義務にもかかわらず取引先の住所氏名を明らかにせよというのであれば、根拠を文書で示すようにと要求し、同趣旨の「請願法による請願書」と題する書面〔証拠略〕を提出した。□□統括官は、所得税法及び関連法規を示した上、源泉徴収税額の還付を受けるためには支払者の住所氏名を明らかにする必要があること、税務調査の目的及び税務職員に守秘義務があることに照らせば、税務調査が納税者の守秘義務に抵触することはなく、かえって納税秩序維持のために納税者の協力が必要であり、税金の還付を納税者が放棄すれば済むという問題ではないことを説明し、原告の求める文書での回答はしない旨伝えた。』



『同月8日、原告は乙とともに再び来署し、□□統括官と面談した(以下「6月8日来署」という。)。その際、原告は、「書き写さないのであれば収入明細の一覧表を見せてもいい。それが駄目なら収入明細の支払者の住所氏名をA、B、Cとして見せる。」と述べ、前記請願書に対する書面での回答がないことに抗議する内容の再請願書〔証拠略〕を提出した。これに対し、□□統括官は、条件付きの帳簿書類の提示は認められないと述ベた。』



『○○係官と原告は電話連絡の上、同月27日午前10時から原告方で臨宅調査を行うことを取り決めた。その際、○○係官は原告に対し、第三者のいる所では帳簿書類を見ることはできないのでよろしくお願いしたい旨述べた。一方、○○係官はこの間に原告の取引銀行に対する反面調査を開始していたところ、これを知った原告は、同月21日と22日に抗議した。



『同月27日午前10時ころ、○○係官と△△係官は税務調査のため原告宅に赴いたが、原告は乙ほか1名を同席させて、反面調査に関して抗議した。これに対し、○○係官らは原告に対し帳簿書類の提示を求めるとともに、乙ら第三者は席を外してもらいたいと要求した。しかし、帳簿書類の書き写し等をめぐって対立が生じ、○○係官は今後は署のやり方で調査を進めさせていただく旨言い置いて原告宅を辞去した(以下「第2回臨宅調査」という。)。』



『平成8年1月16日、○○係官は、ほか1名とともに原告宅を事前の連絡なく訪問したが、原告が不在であったため、「お忙しいところ恐縮ですが、一度ご連絡くださいますようお願いします。」と記載したメモ〔証拠略〕をポストに差し入れて帰った(以下「1月16日訪問」という。)。』



『同月19日、原告は○○係官に電話して抗議し、その後も事前連絡のない臨宅調査や反面調査に対して抗議する趣旨の書面2通〔証拠略〕を郵送するなどした。一方、○○係官は同年2月に入ると原告の金融機関以外の取引先に対する反面調査を行い、調査の結果をとりまとめて原告の平成4年から6年までの所得金額及び税額を算出し、平成8年3月5日に原告方の留守番電話に連絡を待っている旨の伝言を録音し、翌6日に原告と電話で会話した際、調査結果を伝えて修正申告を勧奨したが、原告はこれに応じなかった。このため、被告は本件課税処分を行い、原告に通知した。




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