ぴろきさんという芸人さんをご存知ですか。
ブレイクして欲しいような、ブレイクして欲しくないような、芸人さんです。
素晴らしいですよ。ネタが。
「携帯カイロ、揉んでも揉んでも暖まらないんですぅ!
・・・・麦茶パックでした。」
「ウチを出たら寒いからパーカーを着て出かけてたんです!
イヤホンをしてるのに、全然音が聞こえないんです!
・・・・イヤホンじゃなくて、パーカーの紐でした。」
「ガソリンスタンドなんです!
ガソリンスタンドで給油の蓋を開けようとレバーを引いたんです!
・・・・イスが後ろに倒れました。」
寄席で鍛えられている芸人さんです。
「ちょっと癒されたいな~」という方は
騙されたと思って是非↓聞いてみてください。
ぴろき
https://www.youtube.com/watch?v=JsqlgLjLm6s
ギタレレ漫談 ぴろき
https://www.youtube.com/watch?v=LMnqvL_YMUc
ぴろき師匠 ギタレレ漫談
https://www.youtube.com/watch?v=wEFofWs1vJ8
ぴろき 漫談
https://www.youtube.com/watch?v=6i3I1RjwYDo
機会があれば、ぜひ「生ぴろき」さんを一度見てください。
浅草演芸ホールなど
http://www.asakusaengei.com/schedule/?ca=1160
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さて、消費税のお話です。
消費税は原則として、預かった消費税から支払った消費税を控除した額を税務署に納めることになっています。
預かった消費税 200万円 - 支払った消費税 100万円 =納める消費税100万円
消費税を納めるのは課税事業者だけです。
免税事業者は消費税を納める必要がありません。
もしも、支払った消費税の方が預かった消費税よりも多かったらどうなるでしょう?
例えば、
預かった消費税 200万円 > 支払った消費税 300万円
なんと、
預かった消費税 200万円 - 支払った消費税 300万円 =還ってくる消費税▲100万円
の場合、
税務署に還付申告をすれば消費税100万円が戻ってきます。
(納税額が生じる場合の申告は”義務”ですが、この還付申告の場合は”権利”です。
消費税法第46条に「できる」と定められています。)
専門家は誰でも普通に知っていますが、実は一般的にはあまり知られていません。
実際、私もある会社の役員さんに決算の時に消費税の還付申告の説明をしたら
「えっ?税務署からお金が返ってくるの?払うんじゃなくて?
ど、ど、どういうこと?」
って驚かれたことがあります。
(ちょっと新鮮な反応で嬉しかったですが(笑))
この制度を悪用して逮捕されるケースもあるので、悪用はいけません。
関連記事
[消費税] (仮説)消費税法違反で逮捕される経営者が後を絶たない理由?
なお、還付申告ができるのは「課税事業者」だけです。
免税事業者は「還付申告」はできません。
消費税法 第46条は「還付申告」の規定なのですが、
「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、その課税期間分の消費税につき前条第一項第五号又は第七号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第五十二条第一項又は第五十三条第一項の規定による還付を受けるため、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。 」
上記の赤い部分のカッコ書きで「免税事業者を対象から外す」とされているためです。
実務上、どんな場合が考えられるでしょう。
例えば、
「フランチャイズに加入して、かなり大きな加盟金も払って、設備投資もして、商品も払ったんだよぁ・・・。
課税事業者なら消費税が100万円戻るのに・・・。」
とか
「今年は事務所用の建物建てたんだけど、
課税事業者なら消費税が100万円戻るのに・・・。」
とか
「日本国内でバッグを仕入れて、海外に輸出(輸出免税)するんだけど、
課税事業者なら消費税が100万円戻るのに・・・。」
なんて場面があります。
免税事業者であっても自ら選択することで、課税事業者になることは可能です。
消費税課税事業者選択届出手続をすることで課税事業者になることができます。
しかし、
① 「消費税課税事業者選択届出書」を適用を受けたい課税期間の初日の前日までに税務署に提出しなければならないこと。(消印でなく必着)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
② 課税事業者に戻りたい場合は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を、免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までまでに税務署に提出しなければならないこと。(消印でなく必着)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm
なお、いったん消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、②の届出書を提出することはできません。また、調整対象固定資産を購入した場合にも、この届出書を提出できない場合があります。
似たような名前の書類がたくさんあります。
どれも「似て非なるもの」で、効用が全く違います。
間違えて出しても成立してしまう書類があるので要注意です。
「消費税課税事業者選択届出書」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
自ら課税事業者になることを選択する届出書です。
「消費税課税事業者選択不適用届出書」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm
「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者が課税事業者を辞めようとする際の届出書です。
「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03a.htm
この2つは「ウチは課税事業者になったよ」という届出書です。
単なる届出なので、特段の効用はありません。
提出時期も「事由が生じた場合、速やかに」としかなっていません。
ですから、独立起業しようとする方などは、この辺のこともシミュレーションして、できれば専門家に相談した方が良い場合もありますよ。
後で気が付いても遅いですよ。
時すでにお寿司!ってなっちゃいます。
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個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、税務署長に当該申告書を提出することができる。
第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。