マンション管理組合で、収益事業を行っているケースがあります。



例えば、携帯電話基地局、外部貸駐車場、太陽光売電事業、、、、など。



これについては法人税の申告義務・納税義務 があります。


仮に、何年も何年も無申告だったとします。


でも、突然、税務署からお尋ねが来ることがあります。


あるいは税務調査が入ることもあります。



「収益事業行っていますよね。申告してください。」と。



「えっ?申告義務有るんですか?知りませんでした。いや、本当に・・・。」



「知ってるか知らなかったは税務署の関知するところではありません。法律に従い 過去の分を遡って申告してくださいね」



となります。




自分から申告した場合と税務署の指摘を受けて申告した場合とでは税金負担が異なります(もちろん前者の方が安く済みます)。




当事務所 ではこのような「何年も無申告なんだけど・・・」というケースでもご相談承っております。


また、理事さま・組合員さまが安心できるように、税務署等との諸連絡・諸手続も行います。


お問い合わせ先

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国税通則法第七十条  次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)
 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限
 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日
 法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に定める期限から九年を経過する日まで、することができる。
 前二項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。
 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正(前二項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)は、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。