こんにちは、東京日本橋で開業する行政書士のくるみです(*^▽^*)




前々回から、大田区の民泊条例案に対して大田区の住民から寄せられた公募意見(パブリックコメント)のご紹介をしています。




区民から寄せられた意見に対する大田区の回答から、民泊運用に関するの区の意向がうかがえます。


前回の記事
では、床面積25㎡以上の認定要件が例外的に緩和される可能性についてお話しました。




今日は、「罰則規定のない条例案に、果たして拘束力があるのか?」という問題についてお話していきたいと思います目












大田区で旅館業法の適用除外を受けるためには、民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)を受けなくてはいけません。




認定を受けるためには、旅館業の営業許可を受けるときほどではないにせよ、施設の面積や設備、営業体制などでクリアしなくてはいけない要件があります。




そして、中でも最も高いハードルは、「7日以上の滞在期間」ではないでしょうかはてなマーク




面積要件などの設備については、要件を満たしていなければ、そもそも特定認定を受けること自体できないでしょうから問題ではないとしても、「7日以上の滞在期間の確保」は、認定を受けた後の運用で守られなくてはいけない要件です。




ところが、この条例には、違反しても罰則の規定がありません。


そしたら、誰もこの要件を守らなくなってしまうのではないかはてなマーク

そんな拘束力のない条例では、意味がないのではないか
!?




こんな疑問がわいてくるのは当然でしょう。




大田区民からも、このような意見が寄せられていますダウン




41 認 定 要 件




刑事罰や拘束力がないと条例ではないでしょうか。

所詮、地方自治体の条例だと思われているでしょう。

私としては、条例違反者は地方自治法14条行政刑罰の禁固刑に処すのが妥当だと思います。

何故なら、この条例は全国の自治体が参考にする事例になることは間違いないのです。

日本の自治体の先駆けとなる条例なんですから手本になる条例を制定しましょう。「民 間に広く開放します。

でも違反者には相応の制裁を科す」とはっきり明言すべきです。




そもそも、認定を受けること自体についての疑問を投げかける人もダウン




条例が施行された場合、すでに民泊を運営している事業者は届出なければ罰則を科されるのでしょうか?

罰則を科さなければ、届け出るメリットが見当たらず、行政に介入されるデメリットしかないので、今までどおり無届けで運営するのではないでしょうか。

区に届け出るメリットを教えください。




それに対する大田区からのコメントは、以下のとおりです。




本事業は外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき一定期間以上使用させるとともに外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業で、事業者が認定を受けることで旅館業法の適用を除外されるというものです。




施設の滞在に必要な役務の提供が適切になされていない場合、その結果として利用者の平穏な滞在に支障が生じるに至った場合などには、認定を取り消し得ることとされています。

認定を取り消されてもなお、同様の事業を継続する場合は旅館業法等の罰則を受ける可能性があります。







かみ砕いて説明すると・・・・(´・ω・`)




大田区の民泊実施地域では、「国家戦略特別区域法施行令」と「大田区民泊条例」に定められた要件を満たしている人だけ、民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)を受けることができます。




ダウン




その後も、定められたルール―を守ってください。

守らない人には、一度あげた認定を取り上げます(認定取消)




ダウン




認定を取り消されたら、旅館業法の適用除外には受けられないので、旅館業法を守ってください。


(原則通り旅館業の営業許可を受けてください)




ダウン




旅館業法違反(無許可営業)には、旅館業法による罰則(6か月以下の懲役or3万円以下の罰金)が待っています。




この条例を守らないからと言って、認定を取り消されるだけで、ダイレクトな罰則はないけれど、背後に控える旅館業法で取り締まっていきます、というメッセージです。




認定を受けて、旅館業法適用除外のメリットを受けていたいのであれば、きちんとルールは守り続ける必要がありそうですね(^人^)ラブラブ






民泊手続きに関する最新動向やセミナー情報について知りたい方は、「民泊許可申請センター」
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