二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office
|(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
|#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
|090-1707-7903 / 042-312-0024
|Website→ www.visatokyo.jp
こんにちは
いかがお過ごしでしょうか。
---外国人の方がオーバーステイで逮捕された場合その後どうなるのでしょうか?物語風にしてご説明いたします。
...................................................................................................................................................................
外国人のAさんは、在留期間がとっくに過ぎているにも関わらず、日本に滞在していました。
いわゆるオーバーステイ(不法滞在)です。
今日、私服警察官から職務質問され、オーバーステイであることがわかり、現行犯逮捕され、警察に連行されました。この後Aさんはどういう扱いを受けるのでしょうか?
まず、逮捕で3日間警察署に拘束されます。次に勾留で10日間拘束されます。延長されるとさらに10日間拘束されます。
ここまで最長23日警察に拘束されます。(その前に釈放されることもあります。)
警察の拘束が終わると、裁判所に起訴されることもありますが、通常は起訴されず、パトカーで入国管理局に連行され収容されます。
普通は30日、延長されるとさらに30日、拘束されます。
これは強制送還の手続きです。Aさんが「本国に帰る」と言えば、すぐ返されます。
しかし、日本人と結婚している等、日本にどうしても在留したい場合があります。
その場合、入国管理局では、Aさんが日本で生活していくのにふさわしい人かどうかを、収容期間中に調査します。
もし、ふさわしくないと判断すると、そのまま本国に強制送還します。
その後Aさんは、通常少なくとも5年間は日本に来ることができません。
日本人の夫/妻が日本にいてもです。
そうでない場合は、調査後、1年の「在留特別許可」を与えることがあります。
このとき、Aさんの在留は適法になります。
「在留特別許可」後は、ビザの種類によりますが、通常のケースでは仕事に就くことができます。
また「更新」が可能です。
以上