外国人がオーバーステイで逮捕されると、その後どうなりますか?-在留特別許可? | ビザと外国人-Visa Foreigner - Immigration Lawyer/Tokyo/Japan

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こんにちは


いかがお過ごしでしょうか。


---外国人の方がオーバーステイで逮捕された場合その後どうなるのでしょうか?物語風にしてご説明いたします。


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外国人のAさんは、在留期間がとっくに過ぎているにも関わらず、日本に滞在していました。

いわゆるオーバーステイ(不法滞在)です。


今日、私服警察官から職務質問され、オーバーステイであることがわかり、現行犯逮捕され、警察に連行されました。この後Aさんはどういう扱いを受けるのでしょうか?



まず、逮捕で3日間警察署に拘束されます。次に勾留で10日間拘束されます。延長されるとさらに10日間拘束されます。


ここまで最長23日警察に拘束されます。(その前に釈放されることもあります。)


警察の拘束が終わると、裁判所に起訴されることもありますが、通常は起訴されず、パトカーで入国管理局に連行され収容されます。


普通は30日、延長されるとさらに30日、拘束されます。

これは強制送還の手続きです。Aさんが「本国に帰る」と言えば、すぐ返されます。


しかし、日本人と結婚している等、日本にどうしても在留したい場合があります。

その場合、入国管理局では、Aさんが日本で生活していくのにふさわしい人かどうかを、収容期間中に調査します。


もし、ふさわしくないと判断すると、そのまま本国に強制送還します。

その後Aさんは、通常少なくとも5年間は日本に来ることができません。

日本人の夫/妻が日本にいてもです。


そうでない場合は、調査後、1年の「在留特別許可」を与えることがあります。

このとき、Aさんの在留は適法になります。



「在留特別許可」後は、ビザの種類によりますが、通常のケースでは仕事に就くことができます。

また「更新」が可能です。


以上