区分の登記 | 鹿児島でがんばる司法書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士日記

鹿児島でがんばる司法書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士日記

高校教師を目指すも一転、人生の天職として、鹿児島で司法書士・行政書士事務所を開業しました。

平成28年から、土地家屋調査士の業務を開始致しました。

令和3年から、社会保険労務士の業務を開始致しました。

鹿児島の司法書士・土地家屋調査士・行政書士の竹之下です。

本日は建物の登記のについてです。


自宅を新築するにあたり、事務所や店舗と併設することがあります。


そのときは、普通に戸建ての建物として登記もできますし、区分建物の要件を満たすようであれば、居宅部分と店舗等部分を区分建物として登記もできます。


このような場合、戸建ての建物として登記したほうがいいのか、区分建物として登記したほうがいいのか、悩むところかと思います。

◾️戸建てとして登記する場合
戸建てとして登記する場合は、表題登記にあたっては通常と何ら変わりません。

ただ、所有権保存登記や抵当権設定登記をするにあたり、住宅用家屋証明書の取得が困難になることもありますので、そうすると、登録免許税の軽減措置の適用がなく、所有権保存登記と抵当権設定登記の登録免許税は通常通りです。


◼️区分建物として登記する場合
区分建物としての要件を満たしている場合は、店舗部分と居宅部分とをそれぞれ区分して登記できます。
そうすると、居宅部分については住宅用家屋証明書を取得できますので、登録免許税の軽減措置の適用が出てきます。

ただし、その分表題登記の費用が増加しますので、そのあたりの精査は必要になります。

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