本日は建物の登記のについてです。
自宅を新築するにあたり、事務所や店舗と併設することがあります。
そのときは、普通に戸建ての建物として登記もできますし、区分建物の要件を満たすようであれば、居宅部分と店舗等部分を区分建物として登記もできます。
このような場合、戸建ての建物として登記したほうがいいのか、区分建物として登記したほうがいいのか、悩むところかと思います。
◾️戸建てとして登記する場合
戸建てとして登記する場合は、表題登記にあたっては通常と何ら変わりません。
ただ、所有権保存登記や抵当権設定登記をするにあたり、住宅用家屋証明書の取得が困難になることもありますので、そうすると、登録免許税の軽減措置の適用がなく、所有権保存登記と抵当権設定登記の登録免許税は通常通りです。
◼️区分建物として登記する場合
区分建物としての要件を満たしている場合は、店舗部分と居宅部分とをそれぞれ区分して登記できます。
そうすると、居宅部分については住宅用家屋証明書を取得できますので、登録免許税の軽減措置の適用が出てきます。
ただし、その分表題登記の費用が増加しますので、そのあたりの精査は必要になります。