鹿児島の司法書士・土地家屋調査士・行政書士の竹之下です。
商業登記規則81条1項による閉鎖というものがあります。
具体的には、解散登記をしてから10年経過すると、登記官の職権で登記簿が閉鎖されることがあるといったことです。
商業登記規則81条は次のように規定されています。
第八十一条 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
一 解散の登記をした後十年を経過したとき。
二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
いろいろな都合で、解散登記だけおこなって清算結了登記をしていないケースもあります。
そうした場合、登記官の職権で登記簿が閉鎖になることもありますので、注意が必要です。
ただし、清算を結了していない旨の申出をすることで、登記記録は復活はしてもらえるわけですね。
しかし、登記は奥が深いですね。