休眠抵当権の抹消 | 鹿児島でがんばる司法書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士日記

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高校教師を目指すも一転、人生の天職として、鹿児島で司法書士・行政書士事務所を開業しました。

平成28年から、土地家屋調査士の業務を開始致しました。

令和3年から、社会保険労務士の業務を開始致しました。

鹿児島の司法書士・土地家屋調査士・行政書士の竹之下です。

抵当権には、明治時代に登記されたようなものも存在します。そのような抵当権で一定要件を満たすものを、休眠抵当権と言います。

一般的には、個人が抵当権者であることも多く、そうするとその抵当権者の行方がわからないということも出てきます(生存すらわからない)。


そのような場合、登記の共同申請の原則からすると、抵当権者の印鑑がもらえず、抹消登記ができないことになります。


それでは困るということで、一定要件を満たした休眠抵当権は、供託等の手続きをしていくことにより、抹消登記が可能になります。

休眠抵当権でお困りの方はお気軽にご相談ください。