抵当権には、明治時代に登記されたようなものも存在します。そのような抵当権で一定要件を満たすものを、休眠抵当権と言います。
一般的には、個人が抵当権者であることも多く、そうするとその抵当権者の行方がわからないということも出てきます(生存すらわからない)。
そのような場合、登記の共同申請の原則からすると、抵当権者の印鑑がもらえず、抹消登記ができないことになります。
それでは困るということで、一定要件を満たした休眠抵当権は、供託等の手続きをしていくことにより、抹消登記が可能になります。
休眠抵当権でお困りの方はお気軽にご相談ください。