家屋番号 | 鹿児島でがんばる司法書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士日記

鹿児島でがんばる司法書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士日記

高校教師を目指すも一転、人生の天職として、鹿児島で司法書士・行政書士事務所を開業しました。

平成28年から、土地家屋調査士の業務を開始致しました。

令和3年から、社会保険労務士の業務を開始致しました。

鹿児島の司法書士・土地家屋調査士・行政書士の竹之下です


当事務所では、司法書士業務、土地家屋調査士業務、行政書士業務と、全ての業務をお受けしている関係で、幅広いご対応をさせていただいております。


そのため、土地家屋調査士の業務も、数多くご依頼いただいております。


建物の登記簿には、建物を特定する番号として家屋番号というものがあります。


そして、家屋番号は法務局が付与する番号になるため、任意に選択することはできません。


一般的には、「鹿児島市山下町1番」の土地の上にある建物の家屋番号は、「1番」となります。しかし、複数建物がある場合は、「1番の2」となったり「1番の3」となったりもします。


また、実際の建物は一棟であっても、登記簿上の建物が複数であれば、やはり家屋番号は「1番の2」となることもあります。


では次の事例はどうでしょう


鹿児島市山下町1番の土地に建物が複数建築され、家屋番号1番の2の建物の登記簿ができたとします。

その後、土地が分筆され、地番が1番2の土地の上に建物が建築されたとします。

このときの建物の家屋番号はどうなるのか。


結論から言うと、「1番2の1」となります。


普通に考えると、1番2の土地の上に建築されている建物、及び登記簿上も一つの建物しかなければ、家屋番号は「1番2」となるはずですが、法務局のシステムの都合上、「1番の2」の家屋番号も「1番2」の家屋番号も同一と判断されるため、仕方なく「1番2の1」となってしまうのです。


(家屋番号「1番の2」と「1番2」は意味するところ全く違います)