当事務所では、司法書士業務、土地家屋調査士業務、行政書士業務と、全ての業務をお受けしている関係で、幅広いご対応をさせていただいております。
そのため、土地家屋調査士の業務も、数多くご依頼いただいております。
建物の登記簿には、建物を特定する番号として家屋番号というものがあります。
そして、家屋番号は法務局が付与する番号になるため、任意に選択することはできません。
一般的には、「鹿児島市山下町1番」の土地の上にある建物の家屋番号は、「1番」となります。しかし、複数建物がある場合は、「1番の2」となったり「1番の3」となったりもします。
また、実際の建物は一棟であっても、登記簿上の建物が複数であれば、やはり家屋番号は「1番の2」となることもあります。
では次の事例はどうでしょう
鹿児島市山下町1番の土地に建物が複数建築され、家屋番号1番の2の建物の登記簿ができたとします。
その後、土地が分筆され、地番が1番2の土地の上に建物が建築されたとします。
このときの建物の家屋番号はどうなるのか。
結論から言うと、「1番2の1」となります。
普通に考えると、1番2の土地の上に建築されている建物、及び登記簿上も一つの建物しかなければ、家屋番号は「1番2」となるはずですが、法務局のシステムの都合上、「1番の2」の家屋番号も「1番2」の家屋番号も同一と判断されるため、仕方なく「1番2の1」となってしまうのです。
(家屋番号「1番の2」と「1番2」は意味するところ全く違います)