鹿児島の司法書士・行政書士の竹之下です。
会社の登記簿を見て、「これは司法書士が登記をしたかどうか」
ということが分かる場合があります。
さて、それは登記簿のどの部分からかわかりますでしょうか。
正解は、「住所の記載」からです。
本店所在地でも、代表取締役等の住所でもどちらでも大丈夫です。
住所は、厳密には「丁目、番地、番、号」などで記載されます。
言えば、「住民票どおりの住所」ということですね。
司法書士は、「住所は住民票通りに記載する」ことは当然となっております。
そのため、「鹿児島市○○一丁目1-1」といったように、ハイフンで「番、号」などを
省略することはありません。
ですから、本店所在地や代表取締役等の住所が、ハイフン記載になっている
登記簿については、その登記を司法書士以外の人が行ったと言えるわけです。