鹿児島の司法書士・行政書士の竹之下です。
株式会社は、いつでも取締役を解任できます。
ただし、解任に正当な理由がない場合、解任された
取締役は、会社に対して損害倍諸請求ができます。
そして、この損害の額というのは、基本的に任期満了
までの役員報酬や退職慰労金と同額となります。
それでは、取締役に任期の定めのない特例有限会社
の場合はどうなるのでしょうか。
任期が無いということで、永年分の役員報酬が損害として
認められるのでしょうか。
これに関しては、下級審の判例があります。
それによると、「会社法339条2項は、具体的な任期があることを
損害賠償請求権発生の前提としていると解するのが相当である」
と示しています。
つまり、取締役に任期の定めのない特例有限会社においては、
取締役の解任に正当な理由がなくても、解任された取締役からの
損害賠償請求は認められないということになります。
ですから、株式会社で取締役を複数置く場合には、解任された取締役からの
損害賠償請求を避けるために、取締役の任期を短くしておく方が得策という
ことですね。
共同経営の難しさはこのようなところにあります。