医療法人の理事長変更登記 | 鹿児島でがんばる司法書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士日記

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高校教師を目指すも一転、人生の天職として、鹿児島で司法書士・行政書士事務所を開業しました。

平成28年から、土地家屋調査士の業務を開始致しました。

令和3年から、社会保険労務士の業務を開始致しました。

鹿児島の司法書士・行政書士の竹之下です。



医療法人は決算期毎に資産の総額の変更登記と

県への決算届をする必要があります。



さらに、二年ごとに理事長が任期満了となりますので、

こちらは理事長の変更登記が必要になります。



理事長の変更にあたっては、医療法人の理事長は原則

医師でないといけませんので、医師の証明として医師免許証の写しを添付

します。(医療法第46条3項)



この医師免許証の写しは原本提示の必要が無く、

医師免許証の写しに「医師免許証の写しである」旨の

奥書をして法人印で証明すればそれで足ります。



医療法人は毎年の登記申請と県への届出とありますので

管理を怠らないようにすることが重要です。