鹿児島の司法書士・行政書士の竹之下です。
医療法人は決算期毎に資産の総額の変更登記と
県への決算届をする必要があります。
さらに、二年ごとに理事長が任期満了となりますので、
こちらは理事長の変更登記が必要になります。
理事長の変更にあたっては、医療法人の理事長は原則
医師でないといけませんので、医師の証明として医師免許証の写しを添付
します。(医療法第46条3項)
この医師免許証の写しは原本提示の必要が無く、
医師免許証の写しに「医師免許証の写しである」旨の
奥書をして法人印で証明すればそれで足ります。
医療法人は毎年の登記申請と県への届出とありますので
管理を怠らないようにすることが重要です。