小規模企業共済の契約者死亡 | 鹿児島でがんばる司法書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士日記

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高校教師を目指すも一転、人生の天職として、鹿児島で司法書士・行政書士事務所を開業しました。

平成28年から、土地家屋調査士の業務を開始致しました。

令和3年から、社会保険労務士の業務を開始致しました。

鹿児島の司法書士・行政書士の竹之下です。



小規模企業共済をご存じでしょうか


月々の掛金を自由に選択でき、掛金の全額が

小規模企業共済等掛金控除として控除が可能です。



また、納付した掛け金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付けを

受けることも可能です。

 

そして、事業を廃止した場合などに共済金の受け取りをすることもできます。



ここで注意をしないとけないのは、事業主が死亡した場合に、

共済金を請求できるの遺族の範囲というのが、民法上の

相続人と異なるということです。



小規模企業共済は、事業主が死亡した場合の共済金を

受け取ることができる遺族の範囲を定めています。

 

そのため、事業主に配偶者・子供がおらず、相続人が

民法上のおいやめいであった場合、生計維持関係が

ないと、そのおいやめいは共済金の受け取りができない

ことになります。



ですから、このような場合には事前に解約をするとか

老齢給付として受給するなど、事前対策が必要です。