建設業における工事実績の引継 | 鹿児島でがんばる司法書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士日記

鹿児島でがんばる司法書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士日記

高校教師を目指すも一転、人生の天職として、鹿児島で司法書士・行政書士事務所を開業しました。

平成28年から、土地家屋調査士の業務を開始致しました。

令和3年から、社会保険労務士の業務を開始致しました。

鹿児島の司法書士・行政書士の竹之下です。



建設業において、入札に参加するためには経営事項審査申請

をする必要があり、また、鹿児島県の入札においては、工事実績

が求められます。

 

会社で建設業の許可を取得して会社で入札に参加するためには、

当然ながら会社で工事実績を有することが前提となります。



しかしながら、例外的に法人成した場合には個人事業時代の

工事実績を引き継げる場合があります。


どのような場合かというと

①個人事業時代に建設業の許可を取得している

②入札に参加している

③組織変更後30日以内にその旨の申請をする


といった場合です。



通常は、いくら個人事業時代に工事の実績があっても、

その後法人化して会社として入札に参加しようとすれば

早くても2年程の時間を要することになります。



ですから、工事実績の引継が認められるケースでは

十分に上記の引継申請を活用すべきでしょう。