慰謝料の額 | 鹿児島でがんばる司法書士・土地家屋調査士・行政書士日記

鹿児島でがんばる司法書士・土地家屋調査士・行政書士日記

高校教師を目指すも一転、人生の天職として、鹿児島で司法書士・行政書士事務所を開業しました。

平成28年から、土地家屋調査士の業務を開始致しました。

鹿児島の司法書士・行政書士の竹之下です。



今日から南九州は梅雨入りしたそうですね。


雨の日は気が滅入るので好きではないですが、

これも日本の風情と割り切るしかないでしょうか




さて、「慰謝料はいくら請求できますか」


浮気相手に対して慰謝料を請求したいとのご相談の中で

必ず聞かれる質問です。


はっきりいって、慰謝料の額に決まりはありません。


そもそも、慰謝料とは精神的苦痛に対する金銭賠償です。


法的には不法行為に対する損害賠償請求となります。


慰謝料の額=精神的苦痛を慰謝するための額



ですから、慰謝料を多く請求するためには、自分の精神的苦痛

も大きくなければいけないのです。


といっても、慰謝料の額を算定する基準といいますか、目安は

一応あります。


例えば、


・浮気が原因で離婚をするのかしないのか

・浮気の期間

・その期間の頻度

・浮気相手の職業、収入


などです。



実務上は100万円から200万円の金額を請求していくのが

多いように思われます。