№391
日本に在住する外国人の方のために
在留資格の更新や変更の手続きを
行政書士がするためには
申請取次 という資格が必要です。
外国人の方が
日本に滞在するためには、
法律で定めた手続きがあり、
その手続きは
通常、申請人本人が入国管理局へ出向いてしますが、
申請取次に
ご依頼いただければ
ご本人は入管へ出向かなくてすみます。
(ただし、ちゃんとした資格があり
資料や書類がある場合に限ります。
ちょっとやばいんだけど、何とかしてくれ~
っていうのはダ~メ) ←こんなご相談が時々あるのです。
↓ これが 行政書士票
(行政書士であるだけでは、申請取次の業務は
できません)
来年、更新時期がくるので
今日は、行政書士入管実務研修会へ行ってきます。
この講習を受講しておかないと
更新ができません。
ということで、
午後は 永田町 砂防会館 つうところへ
行ってきま~す。
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