こんにちは 行政書士の高木です
ちょっと忘れられていた…(自分がサボってただけやろ!)「相続クイズ」です。
第16弾です!
Hさんの父親Kさんは3か月前に亡くなりました。
Hさんには、Gさん、Iさんの二人の兄弟と、母親Jさん(Hさんの配偶者)がいます。
Kさんの法定相続人はこの4人だけです。
Hさんのほか、G、I、Jさんも、Kさんから「遺言書を書いた」といったことを聞いたことはありませんでした。
ただ、「自分が亡くなっても兄弟仲良くしてね」という話はしていました。
Kさんの遺品なども調べましたが、遺言書は出てきませんでした。
そこで、いつまでも相続手続きを放っておくのもいかがなものか、ということで、全員で話し合い、「遺産分割協議書」を作成し、不動産の名義変更や、銀行口座の解約等の諸々の手続きも済ませ、ホッとしていました。
ところが、そんなある日、ある行政書士から「Kさんの遺言書を預かっており、自分が遺言執行者になっている」という連絡があり、遺言公正証書(公正証書遺言)を見せられました。
そこには、財産の一部について「Xに○○円を遺贈する。」と書かれてありました。
えー!? 分割協議も手続きも終わっちゃったよー。
ア.遺言書の存在も知らなかったし、分割協議も終わったからね~。遺言書には従わなくてもいいでしょ。
イ.そうそう、遺言書があっても、それとは異なる分割協議はできるらしいからね!遺言書なんて関係ないねー。
ウ.いやいや、そうはいかんでしょ。Xには遺贈分の金額を支払わないとダメでしょ。
さて、どれが正しいでしょ。
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