高木行政書士事務所

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高木行政書士事務所のブログです。許認可業務のほか、遺言・相続、交通事故、コンテンツビジネスに関する業務を行っています。業務に関係することや、しないことを書いていきます。
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こんばんは

行政書士の高木です

 

あと数時間で2021年も終わりですね。

 

今年は、ブログの更新をサボりましたね~

 

来年はもうちょい頑張ろうと思います。

 

それでは皆様、よいお年を!

 

 

こんにちは 行政書士の高木です

(大阪は)秋晴れの良い天気です。
昼間は汗ばむ陽気ですが、朝夕は涼しくなりました。

さて、
大阪府行政書士会・枚方支部による無料相談会が開催されます。

次のような内容で相談に応じることができます。

・ 遺言書の作成
・ 民事信託(家族信託)
・ 相続手続
・ 任意後見
・ 離婚協議書の作成
・ 帰化手続
・ 内容証明の作成
・ 契約書の作成
・ 会社等の設立
・ 各種契約書の作成
・ 知的財産権(特許、商標、著作権など)
・ 建設業許可


日時:2021年10月10日(日) 10:00~15:00
場所:枚方市民会館(枚方市岡東町8-33)
問合せ先:090-2111-6667(支部相談会担当)

※ 原則として事前予約制です。上記問合せ先へご連絡をお願いいたします。

こんにちは 行政書士の高木です

秋らしくなってきましたね!
とりあえず心配なのは、台風でしょうか。

さて、
大阪府行政書士会・枚方支部による無料相談会が開催されます。

次のような内容で相談に応じることができます。

・ 遺言書の作成
・ 民事信託(家族信託)
・ 相続手続
・ 任意後見
・ 離婚協議書の作成
・ 帰化手続
・ 内容証明の作成
・ 契約書の作成
・ 会社等の設立
・ 各種契約書の作成
・ 知的財産権(特許、商標、著作権など)
・ 建設業許可


日時:2021年9月19日(日)
場所: 交野青年の家(交野市私部2-29-1) 研修室206
問合せ先:090-2111-6667(支部相談会担当)

※ 予約等は不要です。直接会場へお越しください。
※ 開始時間帯は比較的込み合います。14時過ぎなど、分散してのご来場をお願いいたします。
※ 状況により中止になる場合があります。

 

こんにちは 行政書士の高木です

猛暑が戻ったかと思えば、
雨降りで気温が下がり...
不安定な天候ですね。

さて、
大阪府行政書士会・枚方市部による無料相談会が開催されます。

次のような内容で相談に応じることができます。

・ 遺言書の作成
・ 民事信託(家族信託)
・ 相続手続
・ 任意後見
・ 帰化手続
・ 内容証明の作成
・ 契約書の作成
・ 会社等の設立
・ 各種契約書の作成
・ 知的財産権(特許、商標、著作権など)
・ 建設業許可



日時:9月5日(日) 13:00~15:00
場所:枚方市民会館(枚方市岡東町8-33)
問合せ先:090-2111-6667(支部相談会担当)

※ 予約等は不要です。直接会場へお越しください。
※ 開始時間帯は比較的込み合います。14時過ぎなど、分散してのご来場をお願いいたします。
※ 状況により中止になる場合があります。

こんにちは
「気持ちを伝える遺言」をサポートする行政書士の高木です

今月半ばの梅雨のような雨続きの時、
あー、今年はこのまま秋かなぁ...、いやひょっとして罠だったりして...
と思ってたら、罠でした...
残暑お見舞い申し上げます。

さて、いわゆる民事信託とも家族信託とも呼ばれる制度が、 一般の方にもある程度知られるようになってきました。

信託を利用したい、というご相談も増えてきています。

確かに、「親亡き後」のケース、事業承継のケースなどでの活用が期待できる制度です。

一方で、「民事信託」や「家族信託」という、親近感を覚える言葉と相まってか、非常に簡単に使える制度というふうに思われがちです。

また、(これは一部に限られるのかもしれませんが)行政の相談、特に福祉系の相談窓口において、信託制度の活用ということをアドバイスされているようです。

実際、なぜ信託を検討されているのか、とお伺いすると、
上記のようなところで勧められた、ということがよくあります。


ところで、信託とはどのような制度でしょうか?
(ちなみに、民事信託とか家族信託という名称の法律があるわけではありません。)

簡単に説明すると...

ある人(A)が、自分の財産を、
一定の目的(例えば、Cのため)のもとに、信頼できる者(B)に預け、
Bがその目的に従って財産を管理・活用・処分する(目的の内容により、Cに給付などを行う)

というものです。

法律上、
 A 委託者
 B 受託者
 C 受益者
と言います。

例えば、Aさんには、精神上の障害のある子Cがいたとします。
Cに財産管理の能力がない(制限行為能力者)場合に、
Cのために管理運用し、必要な給付をするという目的のもとに、自分の財産をBに預け、
Bはその目的に従って、預かっている財産(信託財産)を自分の財産とは分けて管理・活用・処分する、
というものです。

いわゆる「親亡き後」のケースです。

民事信託・家族信託の利用としては、わりと分かりやすいケースです。
これだけを見ると、民事信託・家族信託は非常に簡単にも見えます。


しかし、上記のような福祉系の相談窓口でアドバイスされるケースは、このようなシンプルなものではないものが多いように思われます。

その多くは、A(委託者)=C(受益者)となるケースです。

Aには身寄りがなく、自分の身体が不自由になった場合、又は認知症になってしまった場合、
自分(A)の財産をBに管理してもらって、
そこから自分の生活に係る費用を出してもらいたい、というようなケースです。

このような場合にも信託制度は活用できますし、
信託制度の活用が勧められるのは、後見制度よりも自由度が高い、という点にあると思われます。

では、信託制度利用のネックはなにか。

信託制度の仕組みじたいはそれほど難しくはないのですが、
これを全て契約でやる必要があります。

A(委託者)とB(受託者)の間で信託契約を結ぶことになります。

では、そういった契約を、法律の知識のない一般の方が作れるかというと、できません。

では、それを専門家に依頼することとなると、どこかにあるひな型をそのまま使えるという契約ではありませんから、
結構な費用になります。

また、実際に信託を組む形態によっては、税理士など税務の専門家にも協力してもらう必要があります。

一方、受託者側も、ある程度信託制度を理解し、信託財産の管理等ができる必要があります。

「親亡き後」のケースは典型ですが、契約期間(信託期間)は結構長期間になりますし、
受託者は、途中でめんどくさくなったからやめる! というわけにもいきません。

つまり、制度の概要としてはそれほど難しくないし、
活用できる場面も多くそれなりに活用もできるのですが、

実際には、信託契約を作るのに時間と費用がかかり信託を運用していくということも難しい点があるということを理解していただく必要があります。

という話を、上記のような福祉系窓口から勧められて相談に来た方にすると、非常に不満そうに帰って行かれることが多い...(苦笑)

(費用とかも含めて)非常に簡単にできる、と思って、なんなら契約書のひな型があればすぐにできるといった感じで来られる方もいらっしゃるのですが、
もし、上記の窓口などで「民事信託・家族信託というものがあって、それだと簡単ですよ」みたいなアドバイスをされているのであれば、それに不満を持ちます...

と、なんだか愚痴になってしまいましたが(但し、上記のようなことは実際にある)、
信託を活用したいという場合には、しっかりと専門家と話をしてほしいなぁ、と思います。

実際の信託は、簡単なようで簡単じゃない
ということを知っておいてほしいと思います。

日本人は契約というものに弱い、という傾向があるように思いますが、
上述した通り、信託のスキームはすべて契約で成り立ちます。

契約当事者となる、財産を委託したい人、財産を預かってもらいたい人の両者と、
信託契約の専門家とがしっかり話をして、契約を作っていく必要があります。


《要注意》
信託銀行や銀行で扱っている「遺言信託」といったサービスは、
今回説明した民事信託・家族信託とは違うものですので、ご注意ください!



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