本当に処分理由があったのか分からないが、弱い仔羊を生贄にしたようなものだ。
ツイッターの文言を見てその内容が相当でないと言って処分するのは検閲のようなものだ。
執務時間中にツイッターを書いたのがいけない、などと言っても、仕事と仕事の合間に自分の心覚えみたいなものを書いたからといって処分される理由はない。
選挙が近いととかく有権者やマスコミに阿って過剰反応をしてしまうものだ。
これも一種のパフォーマンスみたいなもの。
ターゲットになった人が少々気の毒だ。
人事異動は任命権者の自由な判断で出来るが、懲戒処分は相当厳密な手続きでやる必要がある。
弱い仔羊はこういう時に一切抗わないから過剰反応の懲戒処分がそのまま罷り通ってしまうのだろうが、これが重要な先例になってしまうから、他の公務員のために争った方がいい。
徹底的に争えば、非違行為と具体的処分との間に比例原則が必要だということが明らかになるはずだ。ツイッターの書き込みだけで停職(30日の出勤停止)は重過ぎる。
精々が始末書の提出と訓告ではないだろうか。