起訴相当と不起訴相当の分かれ目 | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

鳩山総理の政治資金規正法違反事件について検察審査会が不起訴相当としたのは、寄付者の名前を捏造した行為に鳩山総理が直接関与した証拠がないからである。


捜査の対象をことさらに限局したために何か捜査が尽くされていない憾みがあるが、こんな虚偽記載について政治団体の代表者である鳩山総理が直接関与するはずもないことは、誰でも容易に想像できるから、検察審査会の不起訴相当の議決は十分納得できる。


今日、小沢一郎氏の政治資金規正法違反事件について、検察審査会は起訴相当の議決をした。


捜査を直接担当した検事が起訴を主張し、上級庁である最高検が政治家の犯罪については完全に有罪の立証が出来るのでなければ起訴は慎重であるべき、との高度の判断から最終的に不起訴処分にした、との経緯を考えれば、検察審査会が起訴相当の議決をしたのも十分頷けることだ。


関係証拠を私たちは見ることは出来ないが、担当検事が起訴を主張したのであれば、公判廷で証言を否定されてしまうかも知れないが、一応検察庁としては関係者から起訴に必要な供述が得られているはずである。

その供述証拠の信用性や任意性そのものを検察審査会が審査することは難しいから、検察審査会としては与えられている証拠資料で起訴、不起訴の可否を審査することになる。

検察審査会としては、あくまで法と提出された証拠に基づいて判断するわけで、そこに政治的配慮を容れる余地はない。

したがって、捜査を担当した検事の意見がよほど市民感覚に背馳していない限り、検察審査会の議決は担当検事の判断と近い結論に落ち着くことになる。


予見されていたことである。


小沢氏の事件は、鳩山総理の事件と異なり、どこかどす黒い。

本人の再三の否定に関わらず、いつまでも裏金、闇献金の臭いが付きまとっている。

組織的な隠蔽工作の形跡もある。

こういうことに、一般の市民は敏感である。

正義がどこにあるかを懸命に考えるだろう。


この事件で小沢氏が失脚するとは考えられないが、市民の常識、良識が司法を動かす時代になったことは間違いない。

昨年施行された検察審査会法の改正は、ついに新しい時代の扉を開いた。

こういう時代が来るとは、ほとんど誰も想像していなかった。

すごいことだ。


市民の常識、良識が日本の政治を動かす時代に早くなって欲しいものだ。