何のために永住外国人に地方参政権を付与するのか | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

そろそろこの問題についても、取り上げておかなければなるまい。


小沢氏は、大きな間違いを鳩山内閣に押し付けようとしている。

外国人の地方参政権の問題だ。


私は、いくら永住しているからと言って、基本的に外国人に参政権を付与すべきでないと考えている。

地方参政権ぐらいいいじゃないか、と気軽に言う人がいるが、地方主権ということが真面目に議論されるようになっている現在、地方の行政や立法に外国人が関与するようになることで、国の行政や地方の行政が変質してしまうことは明らかだ。


地方参政権についても軽々しく認めるべきではない、と考えるに至ったのは、オウム真理教事件の教訓があるからである。


オウム真理教の信者が集団居住しようとしている、ということで地元の住民がピケを張り、役場では村長や町長が先頭に立って住民登録を拒否する、というトラブルが全国各地で発生した。

訴訟になって自治体が敗訴するという結果になったが、地元の住民とは明らかに言語も価値観も生活習慣も文化も異なる集団が大挙して過疎地の自治体に押し寄せる事態になったら、地域社会が崩壊することは必至である。


1000人の村に、特定人の指揮命令で同一の行動を取る1001人の外国人が棲みつき、住民票が交付され、選挙権も被選挙権も認められる、ということになれば、その外国人の代表が村の長や議員になることが出来る。


財政力の乏しい自治体では、地方交付税で自治体の殆どの経費を賄っているのが実情だ。

永住外国人に地方参政権を認める、ということは、過疎地の自治体を事実上支配下に置くことができる道を外国人に開くということでもある。

いくら国際化社会だといっても、これは行き過ぎだ。


日本国民の固有の権利や利益を侵害する結果になれば、憲法違反ということにもなる。


公務員を選定する権利は、日本国民にのみ与えられている。

地方参政権を外国人に認めるということは、その権利の侵害に当たる虞がある。

すなわち、日本国民たる住民が10万人で、地方参政権が与えられる永住外国人が1人という状況であれば、実質的に日本国民の権利の侵害には当たらない、と言えるだろうが、日本国民たる住民が1000人で、地方参政権が付与される永住外国人が1001人というケースになれば、日本国民たる住民の公務員選定の権限は実質上奪われたも同然になる。


何のために、今永住外国人に地方参政権を認めようとしているのか。

私は、その理由が知りたい。

まさか、選挙の際に民団から人手を借りた、多額の寄付を貰ったからその見返りだ、などということはないと思うが。


(なお、ポツダム勅令に基づく民事局長通達(ひょっとしたら根拠法令は違うかも知れない)で一方的に日本国籍を喪失した方々については、ここで言う永住外国人とは別に考えるべきではないか、と思っているので、念のため。)